2024年第27703号判決は、破産的詐欺、特に債務不履行段階における優先的行為に関する重要なテーマを扱っています。第5部刑事部は、破産法における犯罪を構成するために必要な要件を明らかにしました。この決定は、依然として疑問を提起し続けている破産法という文脈におけるものです。
詐欺的破産は、破産法第216条によって規定されている犯罪であり、債務不履行の認識があるにもかかわらず、他の債権者を犠牲にして一部の債権者を優遇する事業者の行動を罰するものです。本判決の事件は、2016年に破産を宣告されたGe. Im. Ed. Srl社の法定代理人であるA.A.に関するものでした。争われた取引には、会社の経済的困難の中で行われた優先的支払いおよび保証金の返還が含まれていました。
裁判所は、債務と債権の相殺は、債務不履行段階で行われ、一部の債権者を優遇する場合、優先的破産罪を構成する可能性があることを明らかにしました。
破産法第5部第27703号判決は、詐欺的破産に関する法学における重要な基準点となります。この判決は、事業者の債務不履行に関する認識と、行われた支払いの方法が、刑事的に関連性のある行動を構成する可能性があることを強調しています。この決定は、法曹界の専門家だけでなく、企業の危機的状況における自身の行動の法的影響を認識する必要がある事業者にとっても、興味深い洞察を提供します。