最高裁判所民事部第1セクションの最近の判決、第9442号(2024年)は、離婚条件、特に未成年者の面会交流権に関する重要な考察を提供しています。この決定は、欧州人権条約(ECHR)第8条に規定されているように、両親からの養育権と未成年者の利益の保護が中心的な役割を果たす法的な文脈の中に位置づけられています。
分析された事案では、B.B.氏はジュネーブ裁判所の判決で定められた離婚条件の変更を求め、扶養料の減額とてんかんを患う息子C.C.氏の宿泊制限の撤廃を要求しました。ヴェネツィア控訴裁判所は、未成年者の適切な適応を確保するため、2024年7月から宿泊を段階的に導入することを規定し、この申し立てを一部認めました。
面会交流権は、独立した主観的権利ではなく、未成年者の幸福にとって不可欠な家族関係権の行使方法である。
最高裁判所は、上訴の許容性という問題に取り組み、面会交流権に関する決定は、家族生活権のような基本的人権に影響を与える場合には上訴可能であることを明確にしました。したがって、同居していない親との未成年者の滞在時間を制限する決定は、未成年者の状況の徹底的な分析によって正当化されなければならず、親と子の関係を損なう可能性のある決定を避ける必要があると主張されました。
最高裁判所判決第9442号(2024年)は、両親からの養育権の行使方法と面会交流権に関する重要な法的議論の中に位置づけられています。裁判所は、未成年者の利益が常に優先されなければならず、あらゆる決定は未成年者の心理的および感情的な幸福を考慮して下されなければならないことを再確認しました。このアプローチは、離婚条件の変更が家族の絆を損なうのではなく、むしろ未成年者の成長のために穏やかで安定した環境を促進することを保証するために不可欠です。