2023年2月2日、ヴィチェンツァ裁判所は、医療過誤責任に関する特に重要な判決を下しました。これは、病院への入院中に新型コロナウイルスに感染したことによる母親B.R.の死亡に関して、P.A.L.F.が提起した損害賠償請求を棄却したものです。この判決は、注意深い分析に値するいくつかの法的および事実的側面を浮き彫りにしました。
この訴訟は、P.A.L.F.によって提起されました。同氏は、ヴィチェンツァのサン・ボルトロ病院内で、医療機関の過失により新型コロナウイルスに感染したと主張しました。原告は、367,000ユーロを超える損害賠償を請求しました。
一方、被告であるULSS 8 B.社は、感染は入院前に発生した可能性があり、患者の管理において過失は認められなかったと主張しました。
医療機関の責任は、感染と医療機関の行為との間の因果関係によって証明されなければならない。
裁判官は、証拠を検討し、患者が2020年4月1日にν入院し、4月2日と6日に行われた検査が陰性であったことを指摘しました。4月15日の検査で初めてウイルスの陽性が確認され、感染は入院前に発生した可能性が示唆されました。これにより、裁判官は、医療機関の行為と死亡との間の因果関係の証明が十分に立証されていないと結論付けました。
さらに、病院が当時の危機的状況において定められた安全プロトコルを遵守していたことが確認されました。様々な医療従事者の証言により、ウイルスの拡散を防ぐための適切な保護措置が講じられていたことが確認されました。
ヴィチェンツァ裁判所の判決は、医療過誤責任に関する重要な先例となります。この判決は、医療機関の行為と患者が被った損害との間の明確な因果関係を証明する必要性を強調しています。さらに、パンデミックの緊急事態中に病院が採用した予防措置が、院内感染による責任を除外する上で適切であったと見なされたことを示しています。
結論として、喪失の痛みにもかかわらず、特に新型コロナウイルスパンデミックのような不確実性に特徴づけられる時期において、医療のような複雑な状況で責任を帰属させる場合、判例は確固たる明確な証拠を要求します。