最高裁判所(Corte di Cassazione)の最近の判決、番号31704/2024は、家庭内暴力およびストーカー行為の事件に適用される予防措置の範囲を明確にする上でその重要性が注目されています。2024年5月2日に下されたこの決定は、刑事訴訟法第384条のbisの適用に関する問題を扱い、被害者の保護と被告人の権利の尊重とのバランスの必要性を強調しています。
本件は、検察官が被害者が頻繁に訪れる場所への接近禁止を命じたものの、家庭からの緊急退去を命じなかったという措置に関するものでした。ゴリツィア裁判所の予審裁判官(G.I.P.)は、被告人と被害者が同居していなかったことを理由に、この措置を承認できないと判断しました。
最高裁判所は、接近禁止は独立した措置とはみなされず、危険な理由がある場合には家庭からの退去措置と併せて行われなければならないことを確認しました。
最高裁判所は、憲法第13条に定められた予防措置の類型性と厳格性の原則を引用しました。特に、刑事訴訟法第384条のbis第2項bisは、検察官が家庭からの退去を命じることができるのは、同居している場合または同居が再開される危険がある場合に限られるとしています。
この判決は、家族関係や人間関係の進化を認識する規範的アプローチの重要性を再確認するものです。最高裁判所は、家庭内暴力の定義は同居に限定されず、過去の関係や危険な状況も考慮する必要があると強調しました。国内および欧州の規制に沿って、保護措置が暴力のリスクに対して適切かつ比例していることを保証することが不可欠です。
最高裁判所の判決 n. 31704/2024 は、家庭内暴力およびストーカー行為の被害者の保護における重要な一歩です。それは適切な予防措置の必要性を明確にし、関係当局による迅速かつ的を絞った介入の重要な役割を強調しています。絶えず進化する法制度の中で、法律専門家が常に規範と判例の解釈を最新の状態に保ち、被害者の権利の効果的な保護を保証することが不可欠です。