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判決第28265号(2023年)の分析:証言と被告人の権利 | ビアヌッチ法律事務所

判決第28265号(2023年)の分析:証言と被告人の権利

2023年5月10日付、2023年6月30日公表の判決第28265号は、関連犯罪の被告人の立場、特に証人として尋問される可能性に焦点を当てた重要な考察を提供しています。本稿では、判決の内容とその実務上の影響、およびそれを裏付ける法的根拠について検討します。

法的背景

最高裁判所は、S.A.という被告人が置かれていた特別な法的状況の事件を扱いました。中心的な問題は、被告人が黙秘権を行使した場合に、刑事訴訟法第64条第3項に基づく告知が必要かどうかでした。最高裁判所は、被告人が既に他者の責任について供述しており、かつ、黙秘権を行使しないことを自由に選択した場合、告知を行う必要はないと改めて確認しました。

法的根拠と判例要旨

関連または連動犯罪の被告人が、以前に黙秘権を行使しなかった場合 - 後に支援証人として尋問される - 刑事訴訟法第64条第3項に基づく告知 - 必要性 - 除外 - 理由。刑事訴訟法第371条第2項b号に定める連動犯罪の被告人は、刑事訴訟法第197条の2に定める形式で支援証人として尋問されることができ、その場合、刑事訴訟法第64条に定める告知を行う必要はない。これは、被告人が以前に他者の責任について供述しており、自由な選択により黙秘権を行使しなかった場合に限られる。(理由において、最高裁判所は、このような場合、刑事訴訟法第210条第6項の規定が適用されると明記した。同項によれば、刑事訴訟法第197条の2に定められた規則が適用されるが、そこには証人の「沈黙の権利」を明記する規則は含まれておらず、むしろ、刑事訴訟法第192条第3項の参照に従い、その告発的な供述には外部からの裏付けが必要である。)

この判例要旨は、刑事訴訟手続きにおける被告人の役割と、尋問される方法を理解することの重要性を強調しています。最高裁判所は、被告人が既に立場を表明しており、黙秘権を行使しないことを選択した場合、形式的な告知は不要であると明確にし、訴訟段階における曖昧さの原因を取り除きました。

結論

判決第28265号(2023年)は、被告人の権利と刑事手続きにおける尋問方法の定義において重要な一歩となります。追加の告知なしに被告人を支援証人として尋問できる可能性は、手続きを簡素化し、法的責任を明確にします。刑事訴訟における被告人の権利と証拠の明確性の必要性との間の公正な均衡を確保するために、法曹関係者がこれらの指示を考慮することが不可欠です。

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