最高裁判所(民事部)の最近の命令(第18222/2024号)は、私有地の占有に関する行政機関(以下、PA)の責任について、重要な考察の機会を提供しています。検討された事件は、市が道路や公共サービスを建設した土地の所有者であるA.A.氏が関与しており、立証責任の負担や行政行為の合法性に対する異議申し立ての方法に関する重要な問題を提起しています。
訴訟において、A.A.氏は、市が適切な公共の利益宣言なしに進めたと主張し、自身の土地における公共事業の建設に異議を唱えました。当初、裁判所は、土地がすでに都市計画区域に指定されていたという理由で、損害賠償請求を却下しました。しかし、控訴審において、A.A.氏は、公共の利益宣言の合法性に異議を唱えるという形で、その請求を変更しました。
請求の再分類は、構成事実が訴訟提起時に主張された事実と一致する場合に認められます。
最高裁判所は、請求の再分類の必要性を強調し、控訴の第一の理由を認めました。実際、申立人は当初、公共の利益宣言の欠如に異議を唱えていましたが、その後、主張された主要な事実の範囲内に留まりつつ、その行政行為の合法性に疑問を呈しました。この点は非常に重要です。なぜなら、最高裁判所は、PAによる財産の不法占有は、収用による占有または不法占有のいずれの場合でも、損害賠償責任を生じさせる可能性があることを強調したからです。
命令第18222/2024号は、私有地の占有に関するPAの責任、および行政行為の合法性に異議を唱える者にかかる立証責任の負担について、重要な明確化を示すものです。同一の実質的な事案に焦点を当てたまま、請求の再分類の可能性を認めることは、所有者の権利に対する保護を強化し、公正な裁判の重要性を浮き彫りにします。この判決が、PAによる占有および損害賠償に関する将来の紛争にどのように影響を与えるかを見ることは興味深いでしょう。