2024年3月28日付の破毀院(Corte di Cassazione)判決第16955号は、窃盗罪と公金横領罪の区別に関する重要な明確化を提供しています。この判決は、逮捕された人物の携帯電話を、正式に押収される前に、公務員であるカラビニエリが取得したという特定の事案を受けて必要となりました。裁判所は、このような状況における公務員の行為は、公金横領罪ではなく、窃盗罪を構成すると改めて判断しました。
この判決は、イタリア刑法における重要な側面を明確にしています。刑法第624条に基づく窃盗罪は、所有者の同意なしに他人の物を取得した場合に成立する犯罪です。一方、刑法第314条に規定される公金横領罪は、公務員がその職務上の権限により管理下にある物を横領した場合に成立します。
本件では、カラビニエリの行為は、職務上の理由による事前の物の管理権がなかったため、窃盗罪を構成しました。これは、例えば、職務遂行中に預かった物を横領する公務員の行為とは明確に区別されます。
公金横領罪との違い - 物件の取得方法 - 重要性 - 事案。公務員または公務従事者が、職務遂行の機会に、他人の金銭または動産を「invito domino」(所有者の意思に反して)取得し、かつ職務またはサービス上の理由により事前にその管理権を取得していなかった場合、公金横領罪ではなく窃盗罪を構成する。(事案は、カラビニエリが、逮捕された人物の携帯電話を、職務上の理由で押収またはその他の方法で引き渡される前に、これを窃取したことに関連する。)
この判決は、法実務および公的機関の機能の両方に重要な含意を持っています。第一に、公務員の刑事責任を問う上で、違法行為の厳格な区別が必要であることを再確認しています。これは、国民の制度への信頼を確保し、公務に携わる者たちの高い倫理基準を維持するために不可欠です。
結論として、2024年判決第16955号は、特に公務員の行為に関するイタリアの財産犯に関する判例において、重要な一歩を示しています。この判決は、常に法律を遵守して行動し、公務に関連する責任と違法行為を混同しないことの重要性を強調しています。窃盗罪と公金横領罪の区別は、単なる法的な問題ではなく、すべての公務員の行動を導くべき倫理と公正さの基本的な原則です。