2024年3月13日付、同年4月16日公示の判決第15637号は、保全措置、特に差押え(sequestro preventivo impeditivo)に関する重要な考察を提供しています。この判決は、司法の必要性と個人の権利保護との間の繊細なバランスに取り組み、比例原則の重要な役割を強調しています。
裁判所は、比例原則は保全措置の採択段階だけでなく、その執行段階においても適用されなければならないことを明確にしました。特に、検察官が発令した立ち退き命令について判断し、当事者からの申し立てがない限り、保全裁判官が「危険の存在(periculum in mora)」を再評価する義務はないと定めました。
適用可能性 - 差押えの執行 - 検察官による立ち退き命令 - 比例原則 - 適用 - 条件 - 保全の必要性の職権による再評価権限 - 除外 - 理由。いわゆる差押え(sequestro preventivo cd. impeditivo)に関して、検察官が発令する立ち退き命令による拘束の執行段階においても適用される比例原則は、当事者からの申し立てがない場合、保全裁判官が「危険の存在(periculum in mora)」の要件の有無を再評価することを意味しない。なぜなら、もしそれが許容されるならば、 provvedimento の執行を担う検察官の権限への不当な干渉が生じることになるからである。
この要旨は、検察官の権限と保全裁判官の役割との間のバランスを維持することの重要性を強調し、不当な干渉を防いでいます。裁判所は、刑事訴訟法典を引用し、差押えの適用条件を遵守することの必要性を強調し、裁判官が保全の必要性の評価において検察官に取って代わることを避けるよう求めています。
判決第15637号(2024年)は、差押えに関するイタリアの判例における重要な一歩となります。この判決は、刑事手続きに関与する様々な関係者間の権限の明確な区分けの必要性を強調し、関係者の権利のより大きな保護を保証しています。裁判所の解釈は、法律実務に重要な示唆を与え、法制度における比例的かつ各機能に敬意を払うアプローチの重要性を再確認しています。