2024年4月30日付の最高裁判所による最近の命令第11601号は、地上権に関する受動的資格について重要な明確化を提供しています。特に、裁判所は、地上権の存在に異議がある場合に、誰が受動的資格を有するとみなされるかに焦点を当てました。この側面は、所有権および地上権権者の権利保護、ならびに当事者間の紛争管理にとって極めて重要です。
裁判所によれば、受動的資格は、まず第一に、地上権の存在に異議を唱え、かつ、従属地(servient estate)との現在の関係を有する者に帰属します。これには、所有者、共有者、従属地に対する物権の権原者、またはその代理としての占有者が含まれます。この法的アプローチは、イタリア民法典の規定と一致しており、確認判決はこれらの者に対してのみ主張できると規定しています。
地上権 - 承認(地上権の占有に関する) - 資格 受動的資格 - 権原 - 条件 - 根拠。地上権承認訴訟(confessoria servitutis)において、受動的資格は、地上権の存在に異議を唱えることに加えて、従属地との現在の関係(所有者、共有者、従属地に対する物権の権原者、またはその代理としての占有者)を有する者にまず帰属します。確認判決は、地上権権者に対するいかなる妨害行為も差し控える命令、または民法典第2933条に基づく原状回復命令を、明示的または黙示的に含んでおり、これらの者に対してのみ主張することができます。地上権の侵害の事実上の加害者は、それらの者の行為が上記の者のいずれかの行為と競合した場合、またはいずれにしても地上権の存在に異議を唱えた場合にのみ、民法典第1079条に基づく訴訟において、 eventualmente、訴追される可能性があります。ただし、それらの者に対しては、民法典第2043条に基づく損害賠償訴訟、および民法典第2058条に基づく、妨害および迷惑行為の除去を伴う原状回復訴訟を提起することができます。
この命令は、いくつかの実務的な影響を及ぼします。一方では、地上権の分野における受動的資格は、従属地との直接的な関係を持たない者には拡大されないことを明確にしています。他方では、地上権の侵害の事実上の加害者は、特定の状況下でのみ訴追される可能性があると規定しています。これは、地上権権者が自己の権利を保護するためには、まず受動的資格を有する者を特定する必要があることを意味します。
2024年命令第11601号は、地上権に関するイタリアの判例における重要な一歩を表しています。それは、受動的資格の原則を再確認するだけでなく、法的権利を行使するために従属地との現在の関係の重要性を強調しています。この明確化は、紛争を回避し、地上権に関する規則の適切な適用を確保するために不可欠です。これらの力学を理解することは、不動産分野で活動する者、または地上権に関する法的問題に対処する者にとって極めて重要です。