2024年8月6日付の最高裁判所令第22171号は、登記簿修正行為に対する不服申立てに関する重要な明確化を提供しています。特に、裁判所は、納税者の訴訟利益の欠如を強調し、保守的自己執行権限による修正行為の不服申立てを不適格と宣言しました。しかし、これは実際には何を意味するのでしょうか?
この命令において、裁判所は、行政が自己執行権限により、以前に割り当てられた不動産の価値と収益を削減した事件を扱いました。中心的な問題は、納税者がそのような修正に対して不服を申し立てることができるかどうかでした。裁判所は、これは単なる以前の決定の部分的撤回であるため、訴訟利益がないと判断しました。これは、元の決定が不服申立てられていたとしても、その後の修正は新しい独立した行為を構成できないことを意味します。
一般的に。税務紛争の主題において、行政が保守的自己執行権限により、以前に割り当てられた不動産の価値と収益を削減したに過ぎない登記簿修正行為に対する不服申立ては、訴訟利益の欠如により不適格である。これは、以前の決定の単なる部分的撤回であり、したがって、新規性がなく、元の決定に帰属し、元の決定の運命に従う。元の決定が確定している場合だけでなく、適時に不服申立てられた場合も同様である。
この要旨は、自己執行権限による修正の場合、行政は、元の決定と比較して実質的な変更がない限り、紛争の対象とならないことを強調しています。裁判所は、納税者が最初に支払い、その後異議を唱えるべきであるという、税務紛争における「solve et repete」(支払ってから争う)の原則の重要性を強調しています。
この決定は、納税者にとっていくつかの影響があります。
結論として、最高裁判所令第22171号は、登記簿修正の不服申立ての主題に関する重要な明確化を表しており、税務紛争における具体的な訴訟利益の必要性を強調しています。