令和6年8月14日付の最高裁判所判決第22843号は、公共調達の分野において、発注者が請負人の重大な債務不履行の場合に行使できる自己執行権の行使という、非常に重要なテーマを扱っています。この側面は、公的機関だけでなく、特に経済危機や倒産手続きに関連する不確実性のある状況下で、調達契約に関与する企業にとっても極めて重要です。
裁判所によると、2006年法律令第163号第136条に規定される自己執行権の行使には、請負人の重大な債務不履行に関する正確な評価が必要です。この評価は、請負人に自己の弁護を行う機会を保証する、反対尋問の原則に基づいて行われなければなりません。これは、発注者が一方的に行動するのではなく、関係者全員の権利を尊重するプロセスに従わなければならないことを意味します。
一般的に。公共調達および倒産債務の確定に関する限り、発注者による2006年法律令第163号第136条に基づく自己執行権の行使は、請負人との反対尋問において行われる請負人の重大な債務不履行の評価を前提とし、手続き責任者の提案に基づき契約解除を命じる決定をもってのみ完了します。なお、同第136条に規定される予備的な手続きは、民法第2652条第1号に基づく訴訟上の解除申立てと同様の予約効果を有しません。
判決で明らかになった重要な側面は、倒産債務の確定です。裁判所は、契約解除が有効であるためには、手続き責任者が提案する特定の決定を通じて正式に定められなければならないと明確にしています。この段階は極めて重要です。なぜなら、予備的な手続きが解除の訴訟上の申立てと同様の予約効果を持つことを回避できるのは、この方法でのみ可能だからです。これは、発注者の単なるイニシアチブだけでは、望ましい法的効果を決定するには不十分であることを意味します。
結論として、令和6年判決第22843号は、公共調達における自己執行権に関する重要な明確化を表しています。この判決は、請負人の権利を尊重するバランスの取れたアプローチの必要性を強調すると同時に、発注者が重大な債務不履行の場合に自己を防衛する可能性を保証しています。このバランスは、公共調達の適切な管理だけでなく、関与する企業の経済的利益の保護にとっても不可欠です。