2023年7月14日付の最高裁判所判決第38755号は、名誉毀損罪、特にFacebookのようなソーシャルプラットフォームの使用に関する責任について、重要な議論を巻き起こしました。被告人L. P. M. Venegoni Andreaは、オンラインで公開された攻撃的なメッセージを通じて名誉を毀損したとして告発されました。裁判所は、IPアドレスの所有権の証明がなくても被告人の責任を証明できると判断しました。ただし、Facebookプロフィールと投稿の作成者を結びつける論理的な証拠が存在することが条件となります。
裁判所は、IPアドレスの技術的な調査なしに名誉毀損の責任を肯定できる条件を明確に概説しました。判決には次のように記載されています。
技術的調査 - 必要性 - 除外 - 条件。攻撃的なメッセージが送信されたIPアドレスに関する技術的調査は、名誉毀損罪の責任を肯定するために必要ではありません。ただし、被告人に帰属する「Facebook」プロフィールが、動機、メッセージが公開されている「フォーラム」のトピック、当事者間の関係、被告人の「ニックネーム」を使用した仮想掲示板からの「投稿」の出所など、複数の正確な状況証拠の収束から推測される論理的な証拠に基づいて帰属できることが条件となります。
この判例は、オンラインでの名誉毀損における従来の技術的証拠の必要性に対する、より柔軟なアプローチを示しています。裁判所は、状況証拠の組み合わせによっても責任を肯定できることを強調しており、これには以下が含まれます。
この判決は、オンラインコミュニケーションがますます普及している状況において、重要な法的影響を与えます。複雑な技術的調査がない場合でも、論理的な証拠の組み合わせを使用して名誉毀損の刑事責任を証明できることを明確にしています。これは、オンラインでの匿名性とコンテンツのウイルス的な拡散が責任者の特定を妨げる可能性がある時代において、特に重要です。
最終的に、2023年判決第38755号は、ソーシャルプラットフォームのユーザーの責任を強化するための重要な一歩を表しています。最高裁判所は、厳格な技術的証拠よりも、論理的および状況証拠に基づいたアプローチの重要性を強調しました。これにより、ユーザーはオンラインでの行動の法的結果をより意識するようになるため、ソーシャルメディアのより責任ある使用が奨励される可能性があります。