最高裁判所判決第34824号(2023年)は、刑法における情状減軽の規定、特に特別軽微な財産的損害の概念に関する重要な考察を提供します。本件は、被告人C.T.氏と、複数の犯罪の併合罪の文脈における責任の評価につながった状況に関するものです。
本判決は、刑法第62条第4号に規定される、特別軽微な利得を得るために行動した場合の情状減軽について論じています。具体的には、裁判所は、1つ以上の犯罪が時効により消滅したと宣言されたとしても、裁判官が特別軽微な利得の有無を評価するために、それらの犯罪を構成する事実を考慮することを妨げないことを明確にしています。
特別軽微な財産的損害 - 複数の犯罪の併合罪 - 一部の犯罪の時効消滅の宣言 - 時効消滅した犯罪が刑法第61条第4号の情状酌量の事実の認定に及ぼす影響 - 必要性 - 事例。犯罪の情状酌量に関する限り、刑法第62条第4号に規定される、特別軽微な利得を得るために行動した場合、または特別軽微な利得を得た場合の一般的な情状減軽を認定するために、複数の犯罪が併合罪となっている場合、1つ以上の犯罪が時効により消滅したと宣言されたとしても、裁判官が時効消滅した犯罪を構成すると認められた事実を、特別軽微な利得の有無を評価するために検討することを妨げない。(存在しない取引に対する請求書の発行に関する事例において、特別軽微性は、国庫に生じた損害の経済的規模だけでなく、犯罪によってもたらされた全体的な不利益および社会的非難度(実質的または潜在的な意味での)にも関連付ける必要があると裁判所は判断した。)
本判決は、司法実務と弁護人の双方にとって重要な含意を持っています。事実、それは、単なる経済的証拠を超え、犯罪の社会的文脈および潜在的な非難度をも含めた、事実の包括的な評価の必要性を強調しています。法律専門家にとって、特に複数の犯罪が併合罪となっている状況において、防御を構築する際にこれらの側面を考慮することが不可欠です。
判決第34824号(2023年)は、イタリア刑法における情状減軽の理解における重要な一歩を表しています。それは、判例が絶えず進化しており、この分野の専門家に対して、最新情報を入手し、複雑な問題に対処する準備をすることを求めていることを示しています。裁判所によって確立された原則を正しく解釈し適用する能力は、特に損害の特別軽微性が議論される場合、裁判において違いを生む可能性があります。