イタリア民法の枠組みにおいて、和解(transazione)は、訴訟の長期化を回避し紛争を解決するための柔軟かつ不可欠な手段である。しかし、この制度が契約締結に直接関与していない者に対して利益をもたらす場合、その法的境界線がどこにあるのかという疑問がしばしば生じる。この繊細なテーマに関し、最高裁判所は2025年11月25日の重要な決定(第30930号)を下し、マンションにおける建築上の瑕疵を解消するための和解合意の事例を扱った。
最高裁の決定の意義を理解するためには、民法第1965条に規定される和解契約の必須要件から出発する必要がある。和解には、潜在的なものであっても紛争の存在と、相互の譲歩が必要である。では、それらの譲歩が第三者に影響を及ぼす場合はどうなるのか。最高裁はこの点について明確にし、以下の原則を確立した:
和解契約とみなされるためには、第一に、それが「係争の対象(res dubia)」、すなわち少なくとも当事者の見解において不確実性を有する法律関係を対象としていること、第二に、当事者間に生じた疑義の状態を解消する意図のもとで、契約当事者が相互に譲歩を行っていることが必要である。その譲歩の内容は多岐にわたり、権利の放棄のみならず、第三者に対する義務の引き受けを含むこともあり、その場合、当該和解は「第三者のための契約」として構成される。
この原則は極めて重要である。最高裁は、相互の譲歩が必ずしも契約当事者間の二者関係のみに限定される必要はないことを確認した。それどころか、当事者の一方は(民法第1411条に基づき)外部の第三者に対する義務を有効に引き受けることができ、それによって和解は「第三者のための契約」として成立する。
検討された事案は、B.G.氏とC.M.氏(プライバシー保護のため略称)の間の紛争に端を発する。具体的には、注文者である売主、改修工事の請負業者、およびマンション管理組合の間で和解合意が締結されていた。この合意により、請負業者は共用部分だけでなく、各区分所有者の専有部分内に見つかった瑕疵についても解消することを約束した。
フィレンツェ控訴裁判所は、この合意を「第三者間の行為(res inter alios acta)」、すなわち直接関与していない第三者である所有者にとっては無関係な事実であると判断していた。しかし、最高裁はこの決定を破棄し差し戻し、当該合意は「第三者のための契約」の枠組みを完全に満たしていると説明した。この枠組みを適用するための要件は以下の通りである:
2025年第30930号決定は、和解に対する現代的かつ機能的な解釈を提示しており、当事者の契約自由の原則と、マンションのような複数の主体が関与する複雑な紛争を解決する能力を評価している。不動産所有者やマンション管理組合にとって、本決定は、他者が締結した和解合意が存在する場合であっても、自らの契約上の権利保護を簡素化する極めて有益な判例である。