労働能力喪失に起因する将来の財産的損害の算定は、事実審裁判所にとって常に最も複雑な課題の一つである。2025年11月3日付の第29054号判決において、イタリア破棄院(最高裁)民事第3部は、将来の財産的損害の資本化(一時金化)のためにミラノ地方裁判所の民事司法監視機関が作成した「ミラノ基準(Tabelle di Milano)」の適用可能性という極めて重要な論点を取り上げた。本判決は、イタリア民法第1226条の境界線と、非財産的損害(生物学的損害)の算定と財産的損害の算定との間の実質的な相違を明確にするものである。
本件は、L.P.氏とR.F.氏の間の紛争に端を発し、トリノ控訴院の判決を経て最高裁に持ち込まれたものである。議論の焦点は、ミラノ基準の性質と、それが補完的な衡平性の指標として持つ価値にある。
非財産的損害(生物学的損害)については、ミラノ基準は全国的な取扱いの統一性を保証するための衡平性の指標として確立されているが、将来の逸失利益による財産的損害については同様とは言えない。最高裁によれば、これら二種類の損害の根底にある要請は根本的に異なるものである。
本判決の意義を十分に理解するためには、最高裁が示した公式の判示事項を分析することが不可欠である。
将来の逸失利益による財産的損害を年金形式で算定するためにミラノ地方裁判所の民事司法監視機関が作成した「基準」は、非財産的損害に関するものとは異なり、民法第1226条に規定される衡平性の指標を具体化するものではない。なぜなら、資本化のために使用される科学的に正しい基準の特定は、過去の算定慣行の調査に基づくものではなく、個別の事案における事実認定および具体的な状況に応じた特定の衡平な評価を必要とするからである。生物学的損害の算定においては人間としての価値に関する取扱いの統一性が優先されるのに対し、財産的損害の算定においては、個別の事案に応じて異なる基準を適用することが正当化される場合がある。
この判示事項は、裁判官が民法第1226条に基づく標準化された衡平性の指標として、ミラノ基準を無批判に適用してはならないことを明確にしている。逆に、将来の所得の資本化には、厳格な事実認定と、個別の事案の特殊性に適応可能な柔軟な数学的・保険数理的基準の適用が求められる。
民法第1226条は、損害額を正確に立証できない場合に、裁判官が衡平の原則に基づいて損害額を算定することを認めている。しかし、衡平とは恣意性や不当な標準化を意味するものではない。将来の逸失利益の場合、計算は正確な科学的・人口統計的データ(利回りや平均余命など)に基づかなければならず、あらかじめ作成された基準表に縛られるのではなく、被害者の具体的な状況に最も適した資本化手法を選択する裁量を裁判官に委ねている。
最高裁は2025年第29054号判決において、財産的損害の個別化の重要性を再確認した。法曹関係者にとって、本判決は基準表の自動的な適用に盲目的に頼るのではなく、強固な事実的証拠や専門的な保険数理鑑定によって損害賠償請求を裏付け、被害者にとって真の正義と衡平を保証するよう促す警告である。