イタリアの税法において、納税者にとってより軽い制裁を導入する規定の時間的効力は、最も議論の多いテーマの一つである。2025年11月12日付の破棄院(最高裁判所)税務部による最近の判決第29886号は、この点について決定的な判断を下し、2024年政令第87号によって導入された改革の適用範囲を画定した。中心的な争点は、新制度施行前に犯された違反行為に対して、軽減された制裁を遡及的に適用できるか否かという点である。
2024年政令第87号は、税務制裁制度に重要な変更をもたらし、特に1997年政令第471号の第5条および第6条を改正した。主な変更点は、IVA(付加価値税)に関する違反に対する制裁を、追徴税額の70%に引き下げたことである。以前の制裁率は大幅に重いものであったため、多くの納税者(本件申立人F.、代理人弁護士G. E.を含む)は、いわゆる「favor rei(被告人に有利な)」の原則、すなわち事後に制定されたより有利な法律が適用されるという原則の恩恵を受けられることを期待していた。
しかし、最高裁判所はミラノ地域税務委員会の決定を支持し、国家弁護局(A.)に対して提起された上告を棄却し、明確な時間的境界線を設定した。判決の要点は以下の通りである。
一般的に、制裁法においては、違反行為時に施行されていた法律と事後の法律が異なる場合、違反者にとってより有利な規定を持つ法律が適用されるという原則がある。しかし、破棄院は、この原則は絶対的なものではなく、公益上の理由や税収の安定のために立法者が例外を設けることができると指摘した。
IVAに関し、2024年政令第87号第2条に規定されるより有利な事後規定(1997年政令第471号第5条第4項および第6条第1項に定められた制裁を追徴税額の70%に軽減するもの)は、2024年政令第87号第5条に規定されたlex mitiorの遡及適用に対する明示的な例外規定が存在するため、2024年9月1日以前に犯された違反行為には適用されない。これは憲法上の原則(憲法第3条および第117条)および欧州連合法の原則の双方と整合的である。
この判決の要旨に対する解説では、裁判所が2024年政令第87号第5条に示された立法者の明確な意思を優先させたことが強調されている。この規定は防波堤として機能し、制裁の軽減が係属中の事案や未確定の過去の違反に波及することを防ぎ、旧制裁制度から新制度への秩序ある移行を保証している。
判決第29886/2025号の最も興味深い側面の一つは、この例外規定と憲法第3条および第117条との整合性の分析である。裁判所は、2024年9月1日という日付の選択は立法者の完全な裁量の範囲内であるため、不合理な差別的取り扱い(第3条)は存在しないと判断した。さらに欧州の観点からは、確立された判例により、IVAのような欧州連合の固有財源の徴収における比例原則および実効性の原則が侵害されない限り、税務分野における遡及適用原則の制限が認められている。
破棄院の決定は、専門家や企業にとっての指針となる。2024年の税制改革はより穏やかな税務環境を約束するものであるが、この柔軟性は2024年9月の境界線以前のIVA違反には遡及しない。2024年9月以前に誤りや不作為を犯した納税者は、依然として以前のより厳しい制裁の対象となる。本判決は、適切な税務計画と規制への適時の適応の重要性を強調しており、違反の発生時期が適用される制裁を決定するための中心的な基準であることを再確認するものである。