最高裁判所は、2025年4月8日に公布された判決 no. 13525/2024 において、労働安全衛生の基本原則を改めて強調しました。それは、書面上の役職ではなく、実際に行われていることが重要であるということです。最終的に公訴時効の成立により上訴なしで取り消されたこの事件は、雇用主、管理者、HSEコンサルタントにとって多くの示唆に富むものです。
労働災害防止の分野において、その者が会社の組織図上の役職に関わらず、実質性の原則に基づき、雇用主、管理者、または監督者の権限を実際に実行している者が保証者としての地位を占める。(火災および過失傷害罪に関する事案において、裁判所は、被告人らが実質上の管理者として、頻繁に会社に在籍し、所有者の傍らで従業員に業務に関する指示を与え、火災の原因となった化学物質を保管していた倉庫の管理を引き受けていたという事実に基づき、犯罪の公訴時効が経過したと判断し、被告人らの刑事責任の認定に瑕疵がないと判断した)。
この判決は、法律令 no. 81/2008 の第299条を中心に展開しています。管理または監督の権限を行使する者は、「実質上の雇用主/管理者/監督者」となり、その役割に伴うすべての義務(および刑事罰)を負います。最高裁判所は、確立された見解を確認するために、同様の判決(Cass. 22606/2017, 31863/2019)を引用しています。
検討された事案では、化学物質倉庫での火災により、従業員が負傷しました。被告人らは、正式な組織図には記載されていませんでしたが、会社に在籍し、従業員に指示を与え、倉庫を管理していました。第一審の裁判官は、刑法第590条、423条、434条の罪で彼らを有罪としました。最高裁判所は、公訴時効の成立を宣言しましたが、これらの人物が安全の保証者として適切に位置づけられたことを確認しました。
企業へのメッセージは明確です。権限が現実と一致しない場合、立派な組織図を作成するだけでは十分ではありません。リスクは二重です。
リスクを軽減するためには:
欧州司法裁判所は、すでに事件 C-127/05 において、労働者の保護に関する実質性の原則を重視しています。欧州の見解は、実際に遂行された職務に基づいて個人の責任を定める欧州人権条約第6条と調和しており、最高裁判所の見解を強化しています。
判決 no. 13525/2024 は、安全はラベルの問題ではなく、具体的な行動の問題であることを再確認しています。企業は、実際に意思決定権限を行使している者が誰であるかを常に確認する必要があります。そこに刑事責任が潜んでいます。委任、研修、内部統制を調整することは、単なる良い慣行ではなく、裁判所に対する最善の防御策です。