カッシアツィオーネ裁判所判決第4166号(2024年)は、交通事故による近親者損害の賠償問題について重要な考察を提供しています。特に、同裁判所は、家族を失った場合の損害額の算定問題に取り組み、適切な理由付けの必要性と、裁判官が使用する参照表の遵守を強調しました。
本件は、交通事故により死亡した被害者F.F.の複数の近親者の特別代理人であるA.A.に関するものでした。ミラノ控訴裁判所は、判決第199号(2020年)で近親者への賠償を決定しましたが、申立人は、控訴裁判所が賠償表を誤って適用したとして、損害額の算定に異議を唱えました。
カッシアツィオーネ裁判所は、近親者損害の算定において、明確かつ適切な理由付けの重要性を強調し、賠償表の適用は自動的ではなく、具体的な事案の徹底的な分析が必要であることを指摘しました。
上訴理由の中で最も重要なのは、控訴裁判所の理由付けに関するものでした。同裁判所は、被害者の姉妹間の感情的な絆を十分に考慮せず、最低限の賠償表に基づいて姉妹への損害を算定していました。カッシアツィオーネ裁判所は、この理由付けを不十分と判断しました。さらに、ミラノ裁判所の賠償表の誤った適用が指摘されました。なぜなら、姉妹を片親のみの近親者として分類するだけでは、自動的に低い賠償額を決定するには不十分だからです。
結論として、カッシアツィオーネ裁判所判決第4166号(2024年)は、交通事故における損害の慎重かつ個別的な評価の重要性を浮き彫りにしています。裁判所は上訴を認め、ミラノ控訴裁判所に差し戻し、個々の状況は、家族関係の特定と具体的な状況に照らして検討されるべきであると強調しました。この判例の方向性は、交通事故の被害者とその家族にとって、より公正な司法への一歩を表しています。