2024年8月19日付の最高裁判所判決番号22922は、賃金補償給付、特にNASpI(新規雇用保険)の受給資格要件に関する法規制の文脈に位置づけられます。この特定のケースは、法律で定められた30日間の実労働日数の計算において、有給休暇および/または有給休息日の算入という重要な問題により注目を集めました。
2015年法律令第22号、特に第3条第1項(c)号は、NASpIを含む新たな賃金補償給付へのアクセス基準を定めています。この規定に基づき、失業開始前の12ヶ月間に一定日数の実労働日数を積み立てている必要があります。しかし、本判決は、有給休暇および有給休息日は実労働日として考慮されるべきであるという重要な側面を明確にしています。
2015年法律令第22号第3条第1項(c)号に基づく新たな賃金補償給付へのアクセス要件 - 実労働日 - 有給休暇および/または有給休息日の算入 - 根拠 - 事案。新たな賃金補償給付(いわゆるNASpI)へのアクセスに関して、2015年法律令第22号第3条第1項(c)号に規定される、失業開始前の12ヶ月間に30日の実労働日という要件には、有給休暇および/または有給休息日も含まれる。これらは、労働関係の本質的かつ自然な休憩であり、憲法上保障されているためである。(本件では、最高裁判所は、解雇前の期間に2015年のほぼ全期間に相当する連続した休暇を取得していた労働者に対し、給付を認めた控訴審判決を支持した。)
この判決は、労働者の権利保護において重要な前進を示しています。有給休暇および有給休息は、活動停止期間ではなく、労働関係の不可欠な部分として考慮されるべきです。主な結果は以下の通りです。
要約すると、2024年判決番号22922は、NASpIへのアクセス要件に関する重要な明確化を提供し、実労働日数計算における有給休暇および有給休息の重要性を強調しています。このアプローチは、労働者の権利を保護するだけでなく、より公平な労働関係のビジョンを促進します。現行の規制の適切な適用を確保するために、法律専門家および労働者自身がこれらの重要な規定について情報を得ることが不可欠です。