カッチャツィオーネ(最高裁判所)の2024年8月16日付判決番号22874は、支払督促異議申立ての規律に関する重要な基準となります。本件において、最高裁判所は、差戻審の訴訟終結およびそれに伴う結果というテーマに取り組み、支払督促手続きの理解に不可欠な明確化を提供しました。
中心的な問題は、差戻審の訴訟終結であり、これは支払督促異議申立てを認容した判決が破棄された後に発生します。民事訴訟法(c.p.c.)第393条の規定によれば、この訴訟終結は、たとえ誤って執行可能と宣言された場合であっても、異議申立てられた支払督促の効力を失わせます。
支払督促異議申立て - 差戻しを伴うカッチャツィオーネ - 訴訟終結 - 結果 - 支払督促の効力喪失 - 根拠 - 執行可能宣言の誤り - 裁判官による審査の可否 - 理由。支払督促異議申立てに関する限り、異議申立てを認容した判決の破棄に起因する差戻審の訴訟終結は、民事訴訟法第393条の規定に基づき、訴訟手続き全体の終結および異議申立てられた支払督促の効力喪失をもたらします。たとえそれが誤って執行可能と宣言された場合であっても、それは決定的な性格を持たない単なる宣言的な命令であり、憲法第111条に基づく上訴によっても不服申立てはできませんが、裁判官による審査から免れるものではありません。裁判官は、遅延異議申立て(民事訴訟法第650条)の段階で、異議申立ての提起または異議申立人の訴訟参加の欠如により執行可能性が宣言された場合、または支払督促が執行訴訟のタイトルを構成する場合の執行異議申立ての段階で、さらに、その効力が主張される他の訴訟において、その合法性を審査することができます。
この判決は、いくつかの考察の機会を提供します。第一に、支払督促が執行可能と宣言されたとしても、それが決定的な性格を獲得するわけではなく、したがって裁判官による審査の対象となることを強調しています。したがって、当事者は、さまざまな法的段階で、そのような命令の合法性に異議を唱えることができます。
要するに、判決番号22874/2024は、支払督促の性質とその異議申立ての場合の結果について、重要な明確化を提供します。法曹関係者は、差戻審の訴訟終結が支払督促の効力喪失を決定するだけでなく、関係当事者の権利の重要な保護を可能にし、裁判官に命令の合法性を審査する上で積極的な役割を与えることを念頭に置く必要があります。したがって、この判決は、支払督促手続きの文脈における市民の権利保護において、重要な一歩前進を表しています。