2024年8月6日付判決第22169号において、トリノ控訴裁判所は、倒産手続きの文脈で非常に重要なテーマ、すなわち事業継続を伴う再生計画における事業継続から生じる財務超過の取り扱いについて検討しました。このテーマは、法律専門家だけでなく、危機的状況に直面している企業にとっても大きな関心事です。
破産法第186条の2に規定される再生計画は、企業が債務再編を行いながら事業を継続することを可能にします。しかし、本判決は、事業継続によって生じる財務超過は、企業の生産要素の価値の増加とみなされるべきであることを明確にしました。したがって、この超過分は債務者によって自由に分配することはできず、正当な優先権の原因を規制する規則の対象となります。
事業継続を伴う再生計画(破産法第186条の2)- 事業継続から生じる財務超過 - 分配可能性 - 除外 - 理由。事業継続を伴う再生計画(破産法第186条の2)に関して、事業継続によって生じる可能性のある財務超過は、企業の生産要素の価値の単なる増加とみなされ、その結果、民法第2740条に規定される債権の一般的担保の対象となるため、債務者によって自由に分配することはできず、正当な優先権の原因の変更の禁止に従うものとする。
判決の実務的な影響は多岐にわたります。
結論として、2024年判決第22169号は、事業継続を伴う再生計画の規制にとって重要な基準となります。トリノ控訴裁判所は、財務超過に不可欠な焦点を当て、この剰余金は債務者によって自由に分配されることはできず、債権の一般的担保の範囲内に留まらなければならないことを明確にしました。このアプローチは、債権者の権利を保護するだけでなく、倒産手続きに関与する企業により明確な枠組みを提供し、危機的状況における資源のより責任ある管理を促進します。