カッチャツィオーネ裁判所(最高裁判所)の2023年2月21日付判決第20276号は、刑事司法における「不利益変更の禁止」に関する重要な明確化を示しています。M. P.M. F.被告人が関与したこの判決は、情状減軽の認定と、被告人による上訴の場合の刑罰の適切な適用に関連する基本的な問題を扱っています。
本件では、控訴裁判所が被告人による上訴理由を認め、以前は否定されていた情状減軽の存在を認定した状況を裁判所が分析しました。中心的な問題は、この認定が、主たる犯罪だけでなく、継続犯の関連によって統合された衛星犯罪についても、全体として科される刑罰にどのように影響するかということです。
「不利益変更の禁止」の原則に基づき、裁判官は、適切なかつ具体的な理由がない限り、第一審判決と比較して被告人の状況を悪化させることはできません。したがって、情状減軽が認められた場合、衛星犯罪に対する刑罰の増加が正当に正当化されない限り、刑罰は減刑されなければなりません。
「不利益変更の禁止」 - 被告人による上訴のみ - 判決 - 主たる犯罪および衛星犯罪に影響する情状減軽の認定 - 基礎刑罰の減額と衛星犯罪のために定められた刑罰増加の確認 - 理由付けの義務 - 存在 - 事例。 「不利益変更の禁止」に関して、控訴裁判所は、被告人による上訴理由のみを認め、複数の犯罪が継続犯の関連によって統合された事件において、以前は否定され、基礎刑罰および計算に関連する他の要素の両方に影響する情状減軽の存在を認定した場合、基礎犯罪および衛星犯罪に関して全体として科される刑罰を減額する義務を負う。ただし、後者については、以前に定められた増加分が適切な理由付けをもって確認され、かつ、その操作の最終結果が以前に科された刑罰と比較して全体的に減額された刑罰の適用を意味する場合に限る。(第一審判決に関連して、損害の完全な賠償があったにもかかわらず、衛星犯罪それぞれに関連しても、これらの違法行為のために以前に定められた増加分が特定の理由付けなしに確認された性的犯罪に関する事例において、裁判所は再審なしに決定を破棄した。)
この原則は、被告人が上訴の場合に刑罰の増悪を被らないことを保証するために不可欠であり、これはイタリアおよびヨーロッパの基準、例えば欧州人権条約(CEDU)第6条に定められた公正な裁判を受ける権利によって保護されている側面です。さらに、新刑事訴訟法第597条は、控訴裁判所がどのように運営しなければならないかを明確に定めています。
判決第20276号(2023年)は、刑事手続きにおける理由付けの重要性と、被告人の権利の尊重を強調しています。定められている場合、適切な全体的な刑罰の減額なしに情状減軽を認めることは、「不利益変更の禁止」の原則に違反します。このケースは、刑罰の適用において正義と公平のバランスをとる必要性、およびすべての決定が明確で一貫した理由付けによって裏付けられていることを保証するための重要な機会を表しています。