2024年8月20日付の判決第32994号は、カッチャツィオーネ裁判所によって下されたもので、特に有罪判決の破棄差戻しの場合における最大期間に関して、勾留の規律について重要な明確化を提供しています。このテーマは刑法において極めて重要です。なぜなら、勾留期間は個人の自由に直接影響を与えるからです。
裁判所は、勾留の最大期間の問題について意見を表明し、有罪判決の破棄差戻しの場合には、刑事訴訟法第303条第2項に規定される規律のみが適用されることを明確にしました。この項は、勾留の最大期間を定め、破棄判決の日から新たな期間が開始されるとしています。
有罪判決の破棄差戻し - 手続きの逆転 - 刑事訴訟法第303条第2項および第4項の期間の代替的適用 - 除外。勾留の最大期間に関して、有罪判決の破棄差戻しおよびそれに伴う手続きの逆転の場合、刑事訴訟法第303条第2項に規定される規律が、破棄判決の日から新たな期間の開始をもって適用される。一方、刑事訴訟法第303条第4項に規定される期間は、第2項に規定される期間とは異なる代替的な開始時期のケースには当てはまらず、保釈措置の総期間の最大制限を表す。
この判決は、弁護士および勾留中の被疑者にとって重要な影響を与えます。特に、以下の点を明確にしています。
判決第32994号(2024年)は、イタリアにおける勾留に関する規則の明確化において重要な一歩を表しています。カッチャツィオーネ裁判所は、破棄差戻しの場合、被告人の権利を保障するために、手続きは特定の期間制限に従わなければならないことを再確認しました。この決定は、将来のケースの指針を提供するだけでなく、勾留が常に正当化され、比例的でなければならない状況において、刑事手続きにおける基本的人権の保護の重要性を思い出させるものでもあります。