2023年5月26日付の破毀院判決第33813号は、共有財産に損害を与える犯罪行為に対するマンション管理人の告訴権について重要な明確化を行いました。この側面は、集団の利益を適切に保護することを可能にするため、マンションの生活において極めて重要です。
民法第1130条によれば、マンション管理人は、経済的資源の管理や共有財産の保護を含む特定の権限を有しています。本判決は、共有財産に損害を与える犯罪行為について、マンション管理人は、総会の承認または追認を必要とせずに告訴する権限を有すると述べています。この原則は、マンションの経済的資源に対する「資格ある占有」に基づいており、共有財産の保全における直接的な責任を意味します。
民法第1130条に定義される権限の範囲内で、マンション管理人は、マンションの経済的資源に対する資格ある占有および共有サービスの適切な遂行を確保する必要性から、共有財産に損害を与える犯罪行為に関して、総会の承認または追認を必要とせずに告訴する権限を有する。(マンションの設備への不正接続により、賃借人が水を盗んだ事案。)
本判決で示された事案は、アパートの賃借人がマンションの設備に不正に接続して水を盗んだケースに関するものです。この例は、犯罪行為がマンションの共同体に直接的な影響を及ぼす可能性があり、管理人の介入を正当化することを示しています。
マンション管理人の告訴権は、単なる機会ではなく、共通の利益を保護する義務です。実際、共有財産を保護し、マンションのサービスの適切な機能を確保する必要性は、セキュリティと合法性への関心が高まる中で不可欠です。管理人が、不正行為が発生した場合に効果的に行動できるよう、その権限と責任について情報を得ていることが不可欠です。この判決は、マンションの資源のより意識的で責任ある管理に向けた重要な一歩を表しています。