2023年5月16日付の最高裁判所判決第35630号は、刑事事実の再認定および手続き上の異常性に関する重要な考察を提供しています。本件において、裁判所は、被告人を無罪としながらも、事実の再認定のために検察官に事件記録を送付するという裁判官の決定は、不適切であるだけでなく、異常であると判断しました。
本件は、パドヴァ裁判所による判決に端を発しています。同裁判所は、被告人SMに対し、起訴された犯罪について無罪を言い渡しましたが、同時に事実の再認定の可能性のために検察官に事件記録を返還することを命じました。最高裁判所は、この決定を差し戻しなしで破棄し、それが捜査の開始段階への不当な後退を招き、同一事実に対する二重処罰の禁止、すなわち「ne bis in idem」の原則に違反すると強調しました。
有罪判決 - 同一事実について異なる認定を行うために検察官に事件記録を同時に送付すること - 異常性 - 存在 - 理由。裁判官が、第521条第1項(刑事訴訟法)により認められている争点となっている事実の再認定を行う代わりに、被告人を起訴された犯罪について無罪とし、同時に同一事実について異なる認定を行うための訴追行使の可能性のために検察官に事件記録を返還することを命じる判決は、それが訴訟を捜査段階に不当に後退させるため、異常である。さらに、新たに提起される訴因は、同一事実に対する二重処罰の禁止に違反して、確定した無罪判決と矛盾することになることを考慮すると、異常である。
最高裁判所のこの決定は、イタリアの刑事訴訟法のいくつかの基本的な側面を浮き彫りにし、規範の解釈に関する考察を提供します。特に、刑事訴訟法第521条第1項は、裁判官が争点となっている事実を再認定できると定めていますが、被告人を無罪としながら同時に新たな訴因のために事件記録を検察官に返還することはできません。この異常性の根拠は、司法判断の安定性と被告人の権利の尊重を保証する必要性にあります。
結論として、最高裁判所判決第35630号(2023年)は、刑事事実の再認定の限界と二重処罰の禁止に関する重要な明確化を示しています。確定した無罪判決は尊重されなければならず、同一事実に対する新たな訴因によって疑問視されることはないという原則を再確認しています。この決定は、法の確実性と被告人の権利の保護を強化することに貢献しており、これらは公正で公平な法制度の基本的な要素です。