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判決第16140号(2022年)に関する論評:逃亡被疑者の弁護人選任 | ビアヌッチ法律事務所

判決第16140号(2022年)に関する解説:逃亡中の被疑者の弁護人選任権

2022年12月22日付、2023年4月17日公表の判決第16140号は、逃亡中の被疑者のために弁護人を選任する権利について、重要な明確化を提供しています。特に、裁判所は、刑事訴訟法第96条第3項に基づき、この権利は被疑者が拘禁されている場合にのみ限定され、逃亡中の者を除外すると判断しました。この決定は、弁護を受ける権利と公共の秩序の必要性との間の実際のバランスについて、疑問と考察のきっかけを生じさせました。

法的枠組みと裁判所の判断

対象となる規定、刑事訴訟法第96条第3項は、近親者が被疑者のために弁護人を選任できると規定していますが、それは身体の自由が制限されている状況に限られます。裁判所は、この規定の例外的な性質を強調し、これは拘禁のような困難な状況下で弁護を受ける権利を保証するために設けられたものであると指摘しました。したがって、裁判所は、逃亡中の者にも適用されるこの規定の拡張解釈は正当化されないと判断しました。

近親者による逃亡中の被疑者のための弁護人選任権 - 除外 - 理由 - 事案。刑事訴訟法第96条第3項に基づき、近親者が被疑者のために弁護人を選任する権利は、「拘禁中」の者にのみ関わるものであり、逃亡中の者には及ばない。この規定は、身体の自由が制限されている状態にある者が自ら弁護人を指定することが困難であるという状況に厳格に関連する例外的な性質を持つため、類推解釈は許されない。(この原則の適用において、裁判所は、近親者によって選任された弁護人が提出した逃亡宣言の取消申請の不適格性を認めた決定に、非難されるべき点はないと判断した。)

判決の影響

この判決には、いくつかの重要な影響があります。

  • 弁護を受ける権利を保証する上で、手続き規則の遵守の重要性を強化します。
  • 逃亡中の被疑者の弁護人選任の可能性を排除し、これらの者が訴訟に直面するための圧力を高めます。
  • 逃亡中の被疑者に有利な規定の類推適用を制限する司法上の先例を確立します。

このように、裁判所は、被疑者の権利の保護は、法的確実性を損なう可能性のある解釈を避け、現行の法的枠組みの尊重の中で行われなければならないという原則を再確認しました。

結論

判決第16140号(2022年)は、弁護人選任権の限界を定義する上で重要な一歩であり、拘禁状況と逃亡状況との区別を強調しています。この決定は、現行の規定を明確にするだけでなく、司法へのアクセス方法と被疑者の権利の保護について、考察を促すものでもあります。法曹関係者がこれらの指示を認識し、法的規定に準拠した適切な弁護を保証することが不可欠です。

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