最高裁判所は、2025年の判決第30528号(会長 S. E. V. S.、報告者 M. M. E.)において、重要な点を明確にしました。それは、事実の軽微性を理由に公訴を棄却する判決が下された場合、予審前の審問において、被害者が損害賠償を求める申し立てについて裁判官が決定できるか否かという点です。この決定は、フェラーラ裁判所の判断を覆し、司法権の範囲を定めています。
刑法第131-bis条は、軽微な犯罪に対する処罰を排除しています。予審前の審問(刑事訴訟法第554-ter条)は、公訴棄却判決による場合も含め、訴訟を早期に終結させるための手続き段階です。この段階で、被害者は損害賠償を求めることができます。
この決定の核心は、以下の判決文にあります。
刑事訴訟法第554-ter条に規定される予審前の審問の結果、事実の軽微性を理由に公訴を棄却する判決を下した裁判官は、被害者が提起した返還および損害賠償の申し立てについて決定する権限を有しない。なぜなら、当該判決は、不法行為の最終的な確定を含んでおらず、民事訴訟において既判力を得るのに適さないからである。
判決第30528/2025号は、刑事裁判官が、事実の軽微性を理由に被告人(B. S.)を免訴しても、被害者の損害賠償請求について判断することはできないと定めています。これは、事実の軽微性を理由とする公訴棄却判決には、民事訴訟において「既判力」を形成するのに適した不法行為の最終的な確定が含まれていないためです。有罪判決または無罪判決(刑法第651条および第651-bis条)の場合とは異なり、民事裁判官を拘束する「訴訟上の真実」は生成されません。
この判決は直接的な影響をもたらします。刑事裁判官が事実の軽微性を理由に公訴を棄却した場合、被害者はその場で損害賠償を得ることはできません。自身の権利を保護するためには、別途民事訴訟を提起する必要があります。これは以下のことを意味します。
被害者がこの区別を認識し、最も効果的な法的戦略を採用することが不可欠です。
判決第30528/2025号は、民事訴訟において既判力を持つ損害賠償判決を得るためには、不法行為の最終的な確定が不可欠であることを再確認しています。事実の軽微性と予審前の審問は、効率化に役立つものの、確実な確定なしに被害者の権利を損なうことはできません。被害者は、損害の完全な賠償のために民事裁判官に訴える必要があります。