2023年1月25日付の最近の判決第14854号は、特に書面審理における控訴手続きの規律に関して、法実務家にとって重要な考察の機会を提供しています。この文脈において、最高裁判所はミラノ控訴裁判所の決定を差し戻しなしで無効とし、検事総長による書面結論の期日後提出は、中間段階における一般的な無効事由を構成すると判断しました。この判決は、COVID-19パンデミックに対処するために採用された緊急措置の枠組みの中に位置づけられます。
書面審理は、イタリア刑事訴訟法に定められた手続きであり、その迅速性と簡略化が特徴であり、衛生危機の間特に有用であることが証明されました。しかし、2020年法律第176号により改正された2020年法律令第137号によって導入された法的変更は、厳格に遵守されなければならない提出期限と方法を課しました。この法律令の第23条の2は、結論の提出に関する特定の期限を定めており、裁判所が注目したのはこの点です。
控訴書面審理 - COVID-19パンデミック抑制のための緊急措置 - 検事総長の書面結論 - 期日後提出 - 中間段階における一般的な無効 - 成立 - 理由。COVID-19パンデミック抑制のための緊急措置の施行中に実施された控訴書面審理において、検事総長による公判のための書面結論の期日後提出は、弁護側が自身の結論を提出した後に発生した場合、刑事訴訟法第178条第1項c号違反による中間段階における一般的な無効事由を構成する。これは、被告人の裁判への実質的な参加および弁護権の行使に影響を与えるためであり、2020年10月28日法律令第137号(2020年12月18日法律第176号により改正・成立)第23条の2に定められた時間的区分に違反して、弁護側に追加的な反論義務を課すことは想定できない。
本件では、検事総長による結論の提出は、弁護側が既に自身の結論を提出した後に行われ、不均衡な状況を生み出しました。裁判所は、この期日後提出が定められた期限に違反しただけでなく、被告人の実質的な参加と防御権を侵害したと強調しました。この側面は、公正な裁判を保証するために期限の遵守が極めて重要な刑事訴訟法において、基本的です。
判決第14854号(2023年)は、特に緊急時において、訴訟規則を遵守することの重要性を私たちに思い出させます。期日後提出による無効に関する最高裁判所の決定は、被告人の権利を保護するだけでなく、あらゆる段階で保証されなければならない正義の原則を主張します。法実務家は、たとえ異常な状況下であっても、刑事裁判が公平と正義の砦であり続けることを保証するために、これらの規定に特に注意を払う必要があります。