2023年1月27日付の最高裁判所判決第15705号は、刑事訴訟における裁判官の忌避に関する判例において重要な局面を迎えた。特に、本判決は、わずか3名の参加者で構成される共謀罪事件において、有罪判決を下した裁判官の適格性という問題に取り組んでいる。この決定は、裁判官の公平性および弁護権の尊重に関して、重要な問いを投げかけている。
最高裁判所によれば、共謀罪の構成員の一人に有罪判決を下した裁判官は、その結社の存在自体について判断を下したことになる。この側面は極めて重要である。参加者が少ない結社の場合、そのうちの一人に有罪判決を下すことは、他の構成員の立場を客観的に評価する裁判官の能力に影響を与える可能性がある。
3名のみで構成される共謀罪 - 構成員の一人に対する有罪判決 - 他の共謀者に対するその後の審理 - 裁判官の忌避または回避事由 - 存在 - 理由。3名のみで構成される共謀罪に関する有罪判決の採択に関与したことは、裁判官の忌避または回避事由を構成する。なぜなら、この場合、そのうちの一人に対する有罪判決は、結社自体の存在に関する判断を意味するからである。これは、多数の人物が関与する犯罪組織の場合とは異なり、その場合、構成員の一人に対する判決による裁判官の予断の適格性は、他の訴訟で審理された共同被告人の責任の側面に関連して、具体的に評価されなければならない。
本判決は、すでに類似の事例が扱われてきたより広範な判例の状況の中に位置づけられる。判決(第6797号(2015年)、第11546号(2013年)、第3921号(2000年))で示されているように、裁判官の忌避の問題は、特に犯罪結社の場合に注意深く扱われてきた。最高裁判所が、少数のメンバーで構成される結社と、より広範な犯罪組織との間に区別を設ける原則を確立したことに留意することが重要である。後者の場合、裁判官の予断の適格性の評価は、より具体的に行われなければならない。
結論として、判決第15705号(2023年)は、共謀罪が関与する刑事訴訟の繊細さについて、重要な考察を提供している。本判決は、公正かつ公平な司法を保証する必要性を強調し、裁判官の忌避が単なる権利であるだけでなく、被告人の権利を保護するための基本的な必要性でもあることを示している。この分野における判例は進化し続けており、公正な裁判を保証するために、この分野を規律する原則を最新の状態に保つことが極めて重要である。