2023年3月14日に最高裁判所によって下された判決第14608号は、唐辛子植物由来の有効成分であるオレオレジン・カプシカムをベースとした催涙スプレー缶の公共の場での携帯に関する重要な明確化を提供しています。特に、裁判所は、これらのスプレーの携帯は、時間的および場所的な状況がそれらの違法な使用を示唆する場合、違反を構成する可能性があると判断しました。
1975年法律第110号は、武器および攻撃に使用される道具の携帯を規制しています。特に、第4条第2項は、危険と見なされる道具の公共の場での携帯に対する罰則を規定しています。裁判所は刑法、特に武器の不正携帯を罰する第699条も参照しました。これら2つの規制の違い、特に自己防衛の概念との関連を理解することが不可欠です。
「オレオレジン・カプシカム」をベースとした催涙「スプレー」を含む缶 - 公共の場での携帯 - 1975年法律第110号第4条第2項に規定される違反 - 構成要件 - 刑法第699条の違反 - 違い。「オレオレジン・カプシカム」(唐辛子植物から抽出された成分)をベースとした「スプレー」を含む缶の公共の場での携帯は、所持の時間的および場所的な特別な状況が、自己防衛という法的に許可されている目的とは全く相容れない、単に違法な目的(この場合は強盗被害者に対するもの)での使用を示唆する場合、1975年4月18日法律第110号第4条第2項に規定される違反を構成します。
裁判所は、催涙スプレーの所持は、特定の攻撃性の条件が存在する場合にのみ違反を構成する可能性があることを強調しました。携帯が行われる状況の特性を評価し、正当防衛の状況と、スプレーの使用が強盗のような犯罪を犯すことを目的とするシナリオを区別する必要があります。
判決第14608号(2023年)は、催涙スプレーの携帯に関する重要な先例となります。この判決は、これらの道具を所持しているだけでは公共の場での携帯を正当化するには不十分であり、具体的な事件の状況の全体的な評価が必要であることを明確にしています。この判決は、潜在的に危険な道具の使用における合法性と個人の責任について、より広範な考察を促します。したがって、市民は、特に公共の場でのそのようなスプレーの携帯に関連する法的リスクについて、情報に通じていることが不可欠です。