持分及び建設中の不動産の譲渡によるキャピタルゲイン:2025年命令第14800号による最高裁判所の明確化

イタリアの複雑な税務環境において、規則の解釈は不可欠です。持分の譲渡から生じるキャピタルゲイン(PEX)の免税は、非常に重要な税制上の優遇措置です。最高裁判所は、2025年6月2日付けの命令第14800号により、建設中の不動産を保有する持分会社の事業性という重要な側面に介入しました。この判決の意味するところを見てみましょう。

PEX制度とTUIR第87条に基づく事業性の要件

所得税統一法(TUIR)第87条第1項は、持分の譲渡によるキャピタルゲインの免税を規定しています。要件の一つとして、譲渡された持分が属する会社は、事業を営んでいる必要があります。第87条d項は、主に非事業用不動産で構成される会社の事業性を推定しないとしています。しかし、不動産が建設中であっても事業用である場合はどうなるのでしょうか?

最高裁判所が検討した問題:建設中の不動産と事業活動

最高裁判所が検討したA氏とF氏の紛争事件は、まさに建設中の事業用不動産を保有する持分会社の事業性の適格性に関するものでした。ローマ地方税務委員会は、事業性とPEXの優遇措置を否定しました。しかし、アルベルト・クリヴェッリ氏を執筆者とする最高裁判所は、この見解を却下し、より実質的な解釈を提供しました。

持分の譲渡から生じるキャピタルゲインの免税措置(TUIR第87条第1項)の要件として、持分会社が事業を営んでいるという要件は、第87条d項に含まれる法律上の推定(iuris et de iure)により、事業性が否定されるべきではない。なぜなら、譲渡前の3年間において、事業目的(この場合はホテル業)のために事業活動に不可欠な不動産が建設中であっても、それは事業体に独立した組織体制を付与するための準備活動とみなされ、当該不動産において後に同一の事業活動が開始されることを条件とする。

この判示は重要です。裁判所は、事業目的(例:ホテル施設)のために事業活動に不可欠な不動産の建設段階は、会社の事業性を排除するものではないと判断しました。持分の譲渡前の3年間に建設が行われたとしても、それは事業体に独立した組織体制を付与するための不可欠な「準備活動」として認められます。条件は、不動産において実際の事業活動が開始されることです。これは形式主義的な見解を超える解釈です。

判決の実務上の影響

最高裁判所の決定は、企業や投資家にとって直接的な影響を与え、不動産資産を開発中の会社への投資管理において、より大きな法的確実性を提供します。主なポイントは以下の通りです。

  • 事業用不動産の建設は、事業活動の不可欠かつ準備的な部分として認められます。
  • 不動産は、定款に定められた事業活動のために使用される必要があります。
  • 不動産での事業活動の実際の開始は、PEXの優遇措置の有効性の条件となります。
  • この判決は、DPR 917/1986(TUIR)第87条第1項d号の解釈に基づいています。

この解釈は、不動産および観光・ホテルセクターなど、開発期間が長い分野にとって非常に重要です。

結論:税務計画のための指針

2025年命令第14800号は、イタリアの税法にとって重要な基準点となります。最高裁判所は、準備活動の価値を認め、企業により大きな予測可能性と法的安全性を与え、投資と企業資産のダイナミックな管理を奨励します。適切な適用のためには、常に法律および税務の専門家の助言を求めることが推奨されます。

ビアヌッチ法律事務所