地方税に関する議論において、建築可能地の課税標準額の算定はしばしば争点となります。市町村は決議によって評価額を定めますが、それは拘束力を持つのでしょうか?最高裁判所は、2025年6月15日付命令第15994号(2021年6月15日付ブレシア地域税務委員会の決定、当事者M.対C.を参照)において、市町村の評価額は絶対的なものではないことを明らかにしました。
法令第446/1997号第52条は、市町村が市場価値を定めることを許可しています。これらの決議は、税金がそれ以下の価値で納付されない限り、賦課を制限します。しかし、最高裁判所はこれらを「推定の根拠」(「所得メーター」に類似)とみなし、争うことを可能にしました。
固定資産税(ICI)に関して、市町村議会が法令第446/1997号第52条に基づき、定期的に、かつ均質な地域ごとに、一般的な市場における建築可能地の市場価値を決定する決議は、税金がこれらの決議に示された額を下回らない価値に基づいて納付される場合に、地方自治体の賦課権限を制限することを目的としています。したがって、これらの決議は、いわゆる「所得メーター」に類似する推定の根拠となり、反証を認めます。その結果、裁判官が、特定の建築可能地に市町村が特定した価値を帰属させることができないと証明されたと判断した場合、それを却下し、法律の基準を用いて独自の評価を行うことができます。
この要点は、市町村が推定した額とは異なる土地の実際の価値を証明するために、「反証」(民法第2727条)を提供する納税者の権利を明確にしています。
この命令は、市町村の過大な評価額に基づいた固定資産税(ICI)/固定資産税(IMU)の賦課に異議を唱える納税者にとって極めて重要です。反証は、譲れない保証です。迅速に行動し、資格のある専門家のアドバイスを受けてください。サポートについてはお問い合わせください。