固定資産税(IMU)と登記簿は密接に関連していますが、重要なニュアンスがあります。カッサーツィオーネ(最高裁判所)は、2025年6月15日付命令第15975号により、特に未登記または解体済みの不動産の場合におけるIMU課税要件について、重要な明確化を提供しています。これは、T.(R. C.)対G.の事例で検討されたものです。
最高裁判所は、不動産の登記簿への登録はIMUの十分な要件であるが、必須ではないと規定しています。不動産が「建築物」(完成または使用済み)とみなされる限り、正式に登録されていなくても、税金は発生します。これにより、正式な登録がないという理由で、不動産が課税から免れることを防ぎます。
IMUに関して、既存または新築の不動産単位の建築登記簿への登録は、当該不動産を地方税の対象とするための十分な要件であるが、必須の要件ではない。税金は、当該不動産が登録要件を満たす時点、すなわち、その建設に関する工事が完了した時点、またはそれ以前に使用された時点から発生する。解体が行われた不動産単位が課税対象となった事例において、最高裁判所は、課税対象となった不動産単位が登記簿に登録され、収益が割り当てられていたため、解体は税務義務の変更に自動的な効力を持たず(地方裁判所が誤って判断したように)、申告されるべきであったと述べた。これは、課税対象の変更に関連し、登記簿上の収益に関連する不動産単位の所有ではなく、市場価値に関連する建築可能な土地の所有という、異なる課税要件に関連するものである。
命令は、建物の解体がIMU義務を自動的に変更するものではないことを明確にしています。解体された不動産が登記簿に収益とともに登録されたままである場合、IMUは建物として引き続き発生します。解体は、納税者によって正式に申告されるべき変更です。
この申告後のみ、課税要件が変更されます。
この移行はIMUの計算にとって非常に重要です。誤りや罰則を避けるために、登記簿と税務申告を速やかに更新することが不可欠です。
2025年命令第15975号は、不動産の実際の状態と登記簿/税務データの間の対応の重要性を強調しています。登録の「十分であるが必須ではない」という原則と、変更を申告する義務は、基本的なものです。税務法専門家によるサポートを受けた、意識的かつタイムリーな管理は、不動産資産の適切な管理のために不可欠です。