労働法および民事責任の分野において、特に労働災害による死亡事故のようなデリケートなケースでは、管轄権の問題は極めて重要です。最高裁判所は、2025年4月16日付命令第9972号において、死亡した労働者の遺族が提起した損害賠償請求の管轄権について、不可欠な明確化を行いました。この判決は、2023年10月20日付パレルモ控訴裁判所の決定に対する上訴を棄却したものであり、主張される権利の性質に基づき、労働裁判官の管轄権と一般裁判官の管轄権の境界をより良く理解するための指針となります。
最高裁判所が取り上げた問題の中心は、「自己の権利(jure proprio)」に基づく損害賠償請求と「相続による権利(jure hereditario)」に基づく請求との違いにあります。労働者が労働災害により死亡した場合、遺族は損害賠償を求めて訴訟を提起することができます。しかし、この訴訟の性質が裁判官の管轄権を決定します。
最高裁判所命令が焦点を当てているのは、まさにこの後者のケースであり、管轄権に関する結果を明確に線引きしています。
労働者遺族が、死亡した労働者の相続人としてではなく(したがって、死亡した労働者に対する使用者の契約上の責任を主張するのではなく)、近親者の死亡により自らが損害を被った者として、「自己の権利(jure proprio)」に基づいて提起する損害賠償請求は、労働裁判官の事物管轄権の範囲外であり、一般の価値基準に従って管轄権を有する裁判官の審理に委ねられる。この請求は、民法第2043条に規定される不法行為責任に根拠を持つ、独立した損害賠償請求権の担い手としての遺族によるものである。
この判示は極めて重要です。トラヴァグリーノ博士が議長を務め、アンブローシ博士が報告者および起草者を務めた本判決は、労働災害で死亡した労働者の遺族が、相続人としてではなく(つまり、死亡した労働者に対する使用者の契約上の責任を主張するのではなく)、自らが被った独立した損害のために損害賠償を求めている場合、その管轄権は労働裁判官にはないことを明確に定めています。これらのケースでは、紛争は一般裁判官の管轄に属し、民事訴訟法(民事訴訟法第10条および第14条)の一般規定に従って、請求額に基づいて管轄権が判断されます。
この原則は、労働裁判官の事物管轄権が、労働関係の性質およびそこから生じる請求に厳密に関連していることを再確認するものです。損害賠償請求が遺族の独立した権利に基づき、不法行為(近親者の死亡)に対する不法行為責任に根差している場合、その関連性は失われ、紛争は一般司法の領域に移ります。
この命令の実務上の影響は、労働災害による死亡事故後に損害賠償を求めて訴訟を提起しようとするすべての人々にとって重要です。管轄権に関する誤りを避けるために、訴訟の性質を最初から正しく特定することが不可欠であり、誤りは遅延や追加的な負担をもたらす可能性があります。法的参照として挙げられている民事訴訟法第38条は、管轄権の欠缺の申立て可能性を規定しており、訴訟の初期段階から裁判官を正しく特定することが極めて重要であることを示しています。
本判決は、2018年命令第907号(Rv. 647127-01)など、既にこの区別を確立していた最高裁判所の先行する判例とも一致しています。民法第2043条への言及は、本判決の要であり、遺族に対する自己の損害に対する保護が、契約責任とは区別される、より広範なアクイリア法上の民事責任制度に組み込まれていることを強調しています。
最高裁判所命令第9972/2025号は、弁護士および市民にとって、貴重な明確化と実務的な指針を提供します。労働裁判官の管轄権は無制限ではなく、労働関係に根差した紛争に限定されていることを再確認しています。労働災害で死亡した労働者の遺族が、民法第2043条に基づく使用者の不法行為責任に基づいて提起する「自己の権利(jure proprio)」による損害賠償請求は、一般裁判官に提出されなければならず、その管轄権は訴訟額に基づいて決定されます。この区別は、技術的に見えるかもしれませんが、訴訟の適切な開始と、被害者およびその家族の権利の効果的な保護を確保し、訴訟の長期化を回避し、より効率的な司法へのアクセスを保証するために不可欠です。