都市DASPO:提出義務の確認要件に関する最高裁判所の判決 – 判決第23723/2025号

最高裁判所は、2025年6月20日付の判決第23723号において、予審裁判官(GIP)が都市DASPO、特に警察署への出頭義務を確認する際に評価すべき要件について、極めて重要な解釈を示しました。この決定は、公共の安全と個人の自由の保護とのバランスをとる上で、制限措置の適用に関する正確な基準を確立する上で不可欠です。

都市DASPO:予防と限界

2017年の法律令第14号(いわゆる「ミンニティ令」)によって導入された都市DASPOは、警察署長が特定の地域や公共の場所への立ち入りを禁止し、特別な場合には法執行機関への出頭を義務付けることができる予防措置です。個人の自由に影響を与えるため、この措置は憲法第13条に基づき、司法当局(GIP)による確認が必要です。

最高裁判所が定めた確認基準

G. S.博士が主宰し、S. A.博士が報告した判決第23723/2025号は、トリエステ裁判所のGIPによる確認要求の部分的却下に対する上訴から生じました。最高裁判所は、措置の合法性と比例性を確保するために、GIPが義務の確認のために厳密に検証しなければならない前提条件を明確に概説しました。

  • 必要性と緊急性:措置の即時的採用を正当化する具体的かつ現在の理由。
  • 対象者の具体的かつ現在の危険性:対象者は、特定の行為に裏付けられた、公共の安全に対する現実的な脅威を表さなければなりません。
  • 行為の帰属と第13条bis D.L. 14/2017への関連性:告発された行為は、対象者によって行われ、法的規定の事例に該当しなければなりません。
  • 措置期間の適切性:義務または禁止の期間は、事実の重大性と危険性との比例関係にある必要があります。
公共の娯楽施設および場所における秩序の予防に関する規定(いわゆる都市DASPO)に関して、警察署長が警察署または警察署への出頭義務を課す措置の確認は、措置の合法性のすべての前提条件の評価を前提とします。これらは次のとおりです。a)警察署長が措置を採用するよう促した必要性と緊急性の理由。b)対象者の具体的かつ現在の危険性。c)告発された行為の対象者への帰属、およびそれらが2017年2月20日法律令第14号、修正により2017年4月18日法律第48号により制定された第13条bisの事例に該当すること。d)措置期間の適切性。(警察署長の措置の確認の拒否に関する事例。これは、毎日午後6時から午前6時まで飲食を提供する公共の娯楽施設への立ち入り禁止と同時に、司法警察署への毎週の出頭義務を課した部分に限られる。この義務は、予審裁判官によって、対象者に帰せられる危険性を示唆する行為によって比例性を欠き、正当化されないと判断された)。

最高裁判所の判決は、GIPが詳細な管理を行う必要があることを明確にしています。本件では、トリエステのGIPは、H. S.の行為と比較して「比例性を欠き、正当化されない」と判断し、毎週の出頭義務の確認を拒否しました。これは、正当化された禁止が存在する場合でも、それが真の危険性に対して厳密に必要かつ比例的でない場合、付随的な義務が過剰と見なされる可能性があることを示しています。

結論:保証と比例性

2025年の判決第23723号は、予防措置の適用における比例性の原則と裁判官の保証の役割を強化します。公共の安全は、効果的な司法管理によって濫用や過剰を防ぎつつ、基本的権利を尊重して追求されなければならないことを強調しています。市民にとって、この判決は安心材料となります。個人の自由のあらゆる制限は、常に事実に対して正当化され、比例的でなければならず、集団的必要性と個人の保護とのバランスを保証しなければなりません。

ビアヌッチ法律事務所