刑法は、そのニュアンスと複雑さにおいて、常に進化する分野であり、あらゆる司法判断が転換点となる可能性があります。破毀院刑法部の最近の判決第22007号(2025年4月30日、B. M. 裁判官、R. C. 報告官)は、偶発的故意と未遂罪における道義的共犯者の責任との間の微妙な関係について、重要な明確化を提供します。この決定は、ナポリ控訴裁判所(2024年7月12日)の被告人U. G. の事件に関する判決の一部を破棄差戻しとしたものであり、刑法第110条および第56条の適用に深く影響を与えることになります。
刑法第110条は、「複数人が同一の犯罪に共謀した場合、各人はその犯罪に対して定められた刑罰に服するものとする」と定めています。この規定は、犯罪行為を物理的に実行する者(実行犯)だけでなく、直接的な実行に参加しなくても、その実現に他の方法で貢献した者にも刑法上の責任を拡大します。これは「道義的共犯者」と呼ばれる者であり、その行為によって他者の犯罪的意図を強化し、扇動し、助言し、または決定的な心理的支援を提供する者です。重要な問題は、特に犯罪が完了せず、未遂段階にとどまった場合に、道義的共犯者に要求される「意思」の程度です。
破毀院の判決の核心はその要旨に凝縮されています。
共犯に関する限り、道義的共犯者は、典型的な行為の実行者とは異なり、たとえ結果が直接的な故意ではなく偶発的故意によって意図されたものであっても、未遂罪について責任を負う。(動機において、裁判所はさらに、当該行為は異常共犯として道義的共犯者に帰属させることはできないと明確にした。なぜなら、彼は故意をもって行動したため、合意された犯罪行為のさらなるまたは異なる結果としてより重い犯罪をすでに考慮していたからである。)
この声明は重大な意味を持っています。伝統的に、未遂罪(刑法第56条)の構成要件には、「直接的故意」、すなわち犯罪結果を達成するための具体的かつ直接的な意思が必要とされていました。しかし、判決22007/2025は、道義的共犯者には「偶発的故意」で十分であると定めています。しかし、これらの区別は何を意味するのでしょうか?
裁判所は、道義的共犯者は、偶発的故意をもって行動した場合でも、未遂罪について責任を負う可能性があると明確にしています。もし誰かが犯罪を扇動または幇助し、犯罪結果が発生する可能性を予見し(直接的に意図していなくても)、そのリスクを受け入れた場合、犯罪が完了しなかった場合でも、未遂罪について責任を負うことになります。この拡大は、特定の状況下で未遂罪に対して偶発的故意で十分であることをすでに認めていた、1991年の第1部第7350号判決のような以前の司法判断と一致しています。
要旨のもう一つの重要な点は、「異常共犯」(刑法第116条)に関するものです。裁判所は、当該行為は異常共犯として道義的共犯者に帰属させることはできないと特定しています。なぜなら、彼は故意(偶発的故意であっても)をもって行動したため、合意された犯罪行為のさらなるまたは異なる結果としてより重い犯罪をすでに考慮していたからです。異常共犯は、実行された結果が共犯者が意図した結果よりも重く、意図しなかった者に帰属する場合に構成されます。本件では、偶発的故意がある場合、それは「意図されなかった」結果ではなく、受け入れられたリスクであり、したがって刑法第116条の適用を排除します。
破毀院の判決22007/2025は、共犯および未遂罪の文脈における故意の解釈において、重要なマイルストーンを表しています。それは、未遂罪への道義的参加行為に対しても偶発的故意の関連性を拡大することにより、刑事責任の理解を強化します。この決定は、特に複数の主体が犯罪の実現に貢献する複雑なシナリオにおいて、故意のさまざまな形態とその影響をより明確に区別することにより、法曹界にさらなる明確性を提供します。市民にとっては、刑事責任の広範さについての警告となります。直接的な意思がなくても、リスクの受容でさえ、重大な法的結果をもたらす可能性があるのです。