カルタビア改革と訴追可能性:カッシアツィオーネ(判決第28514/2025号)による告訴後の加重事由について

イタリアの刑事司法は、2020年法律令第150号、通称カルタビア改革によって深く影響を受けています。この改革は、多くの犯罪の訴追可能性に関する規定に重要な変更を加え、職権による訴追可能な犯罪の多くを被害者の告訴による訴追可能な犯罪へと転換させました。この変更は、特に進行中の訴訟や、当初は告訴による訴追が可能であった犯罪が、後に職権による訴追を可能にする加重事由を明らかにした状況の管理に関して、複雑な問題を提起しています。まさにこのような繊細な問題の一つについて、カッシアツィオーネ(最高裁判所)は2025年8月4日に公布された判決第28514号で判断を下し、法曹関係者および市民にとって基本的な明確化を提供しました。

問題の核心:カルタビア改革と訴追可能性

カルタビア改革は、裁判所の負担を軽減し、社会的な懸念の少ない犯罪については裁判外での解決を優先することを目的として、被害者の告訴のみによって訴追可能となる犯罪のリストを拡大しました。これは、一連の犯罪類型について、被害者が犯罪事実の発生を知った日から3ヶ月という厳格な期間内に(2020年法律令第150号第85条の暫定規定で参照される刑法第124条)、加害者を刑事訴追する意思を明確に表明しない限り、刑事訴訟を開始または継続することができないことを意味します。しかし、一部の犯罪は、その基本的な形態では告訴による訴追が可能であっても、特定の加重事由が存在する場合には職権による訴追が可能となります。本判決は、特に刑法第624条の窃盗罪に焦点を当て、その単純な形態は告訴による訴追が可能となったものの、刑法第625条などにより加重された場合には再び職権による訴追が可能となるというこの力学に注目しています。

具体的な事例とカッシアツィオーネの判示事項

最高裁判所の審理に至った事件は、電力窃盗罪で起訴された被告人P.R.に関するものでした。前述の通り、窃盗罪はカルタビア改革によって告訴による訴追へと移行した犯罪に該当します。重要な問題は、告訴期間が既に経過し、告訴が提出されていない場合であっても、検察官(本件では検察官C.S.)が職権による訴追を可能にする加重事由を主張できるかどうかでした。サレルノ裁判所は、2024年10月18日の判決で、明らかに異なる見解を採用し、後にカッシアツィオーネによって差し戻しを伴う破棄となりました。

カッシアツィオーネは、判決第28514/2025号において、ここに記載する非常に重要な法原則を確立しました。

いわゆるカルタビア改革によって導入された変更の結果、告訴による訴追が可能となった犯罪(本件では電力窃盗罪)に関して、引用された法律令第85条に規定された期間が経過し、告訴が提起されていない場合であっても、検察官は、その犯罪を職権による訴追可能とする加重事由を主張することが許される。なぜなら、この権限の行使は、加重要素が訴訟提起前に既に明らかになっていた場合であっても、いかなる失権または制限も想定していないからである。

この判示事項は、告訴による訴追から職権による訴追へと犯罪の性質を変更する加重事由を主張する検察官の権限が、失権の期間に服さないことを明確にしています。これは、被害者が規定された3ヶ月以内に告訴を提出しなかった場合、また加重事由が訴訟提起前に既に知られていた場合であっても、検察官は追加的な主張によって訴追を進めることができることを意味します。この見解の理由は、訴追可能性の規定を変更する加重事由の性質そのものにあり、より重大な事実の範囲に犯罪を再分類し、個人の意思よりも処罰に対する公共の利益が優先されるからです。

判決の理由と実務上の影響

カッシアツィオーネの決定は、訴訟法および実体法の規則の体系的な解釈に基づいています。刑事訴訟法第516条および第517条は、検察官が起訴内容を変更したり、新たな加重事由を主張したりする可能性を規定しています。これらの規定には、犯罪の当初の訴追可能性に関連する時間的制限や排除は設けられていません。したがって、最高裁判所は、職権による訴追が可能な犯罪について訴訟提起権を行使する検察官の権限は完全であり、告訴による訴追に関連する失権によって制限されることはないと改めて表明しました。

この判決の影響は多岐にわたり、重要です。

  • **検察官の権限の強化:** この判決は、特に犯罪事実が職権による訴追を正当化するほどの重大性を持つ場合において、犯罪事実の究明と主張における検察官の中心的な役割を再確認しています。
  • **公共の利益の保護:** 当初は軽微な犯罪と見なされていたものであっても、後に共同体に対するより有害な要素を明らかにする犯罪を処罰する可能性が確保されます。
  • **解釈の明確化:** この判決は、カルタビア改革後に生じた判例の対立を解決し、単一で予測可能な解釈を提供します。実際、判決文自体には、この問題が議論の対象であったことを示す、複数の先行する賛成および反対の判示事項が引用されています。
  • **捜査の重要性:** 犯罪の当初の分類後であっても、加重事由を明らかにする可能性のある、完全かつ徹底的な捜査の重要性を強調しています。

カッシアツィオーネがサレルノ裁判所の判決を差し戻しを伴って破棄したことに注意することが重要であり、この原則に照らして問題が再検討されるべきであることを示しています。これは、最高裁判所が全国で法の統一的な適用を確保しようとする意思を示しています。

結論

カッシアツィオーネの判決第28514/2025号は、カルタビア改革後の刑事司法の状況における確定的な基準となります。この判決は、犯罪を職権による訴追可能とする加重事由の出現が、告訴期間が経過した場合であっても、検察官が訴追を進めることを可能にすることを最終的に明確にしています。この原則は、刑事システムの負担軽減の必要性と、より重大な犯罪を処罰するという譲れない必要性とのバランスを取り、被害者の意思に基づく手続き上の排除によって公共の正義への関心が無効にならないようにしています。弁護士や市民にとって、この判決は、犯罪事実のあらゆる可能な影響と、訴追可能性に影響を与える可能性のある力学を、訴訟のより進んだ段階であっても、慎重に評価することの重要性についての警告となります。

ビアヌッチ法律事務所