契約者選定手続きにおける自由妨害:2025年判決第24341号と刑法第353条および第353条の2の違い

公共調達における透明性は極めて重要です。最高裁判所(Cassazione)の2025年7月2日付け判決第24341号(A. C. 裁判長、P. D. G. 報告書)は、入札妨害罪(刑法第353条)と契約者選定手続きにおける自由妨害罪(刑法第353条の2)の区別について、基本的な明確化を提供しています。この判決は、被告人M. F. に対する2024年10月25日付けミラノ控訴裁判所の判決を破棄するものであり、公共調達分野における法的および実務的な影響を理解するために不可欠です。

法的枠組み:刑法第353条 vs. 刑法第353条の2

刑法第353条および第353条の2は、いずれも契約者選定手続きの適正性を保護することを目的としています。刑法第353条は、比較段階における競争を妨害する詐欺的行為を罰します。2010年に導入された刑法第353条の2は、単なる競争の歪曲にとどまらない、より前の段階または異なる段階で発生する違法行為に対する保護を拡大し、契約者選定手続き全体をカバーします。

2025年判決第24341号の要旨:違法行為の時点

2025年判決第24341号は、両方の犯罪構成要件間の境界線を正確に定義しています。最高裁判所の要旨は次のように述べています。

刑法第353条の2に規定される犯罪は、入札公告またはそれに準ずる行為の準備段階から、特定の契約者を優遇する行為が実現された場合に成立し、それが契約者の選定または競争の適正性に実際に影響を与えるか否かは問いません。一方、刑法第353条の犯罪は、違法行為が入札公告の採択後に行われ、比較手続きを歪曲した場合にのみ成立します。

この部分は非常に重要です。最高裁判所は、刑法第353条の2は、違法行為が「入札公告の準備段階」で既に現れ、最終結果に実際に影響を与えなくても適用されると明確にしています。これは危険犯です。一方、刑法第353条は、入札公告の採択後に続く「比較手続き」の歪曲を要求します。この時間的な区別が、この判決の鍵となります。

予備段階への刑事保護の拡大

2025年判決第24341号は、以下のような入札前の行為を含む、より前の段階への刑事保護を拡大しています。

  • 特定の事業者のみを対象とする要件を備えた入札公告の作成。
  • 特定の企業を優遇するための「オーダーメイド」の評価基準。
  • 機密情報の事前の開示。
  • 不合理に短い入札期間。

この解釈は、公的機関の公平性と透明性に対する義務を、調達の構想段階から強化し、条件付けや優遇措置に対抗します。これは関係者全員への警告です。

影響と競争の保護

この判決の影響は重大です。公的機関の職員にとっては、入札公告の準備において、各条項が客観的に正当化されるように、より厳格な対応が求められます。企業にとっては、予備段階で現れる違法行為を告発するためのさらなる手段を提供します。この決定は、透明性と競争に関する欧州の原則に沿ったものであり、単一市場における合法性を強化します。

結論:公共調達におけるより厳格な対応

2025年判決第24341号は、確定的なポイントです。刑法第353条の2の範囲を明確にし、合法性の保護を入札準備の初期段階にまで拡大します。「実際の効果の有無にかかわらず」犯罪が成立するという強調は、規範の予防的性格を強化します。事業者および公的機関にとって、これらの区別を理解することは不可欠です。適格な法的支援は、手続きの適正性を確保し、違法行為を防止するために不可欠であり、公共の利益と公正な競争に資します。

ビアヌッチ法律事務所