常に、権利を行使するために暴力や脅迫を用いた者が、望むものを手に入れることができるわけではありません。しかし、いつその行為は刑法第392-393条に規定される自己都合による権利行使罪を構成し、いつ刑法第56条に基づく処罰可能な未遂に留まるのでしょうか?破毀院は、2025年3月14日に公布された判決10357号でこの問題に再び言及し、罪が既に既遂になったと判断したバーリ控訴院の決定を差し戻しにより破棄しました。最高裁判所が「結果」を決定的に見なした理由と、弁護士および法曹関係者にとってどのような実務上の影響があるのかを見ていきましょう。
この事件は、T. P.M.が、自身に支払われるべきだと信じていた金額の支払いを脅迫によって要求した罪で起訴されたものです。被害者は抵抗し、金銭は引き渡されませんでした。それにもかかわらず、控訴院は被告人を既遂罪で有罪としました。破毀院は、既に確立されている判例(参照:破毀院判決4456/2008年、29260/2018年)を踏襲し、自己都合による権利行使罪の「結果犯」としての性質を強調しました。すなわち、暴力または脅迫行為が、財産の取得をもたらすことが必要です。
自己都合による権利行使罪は、結果犯であるため、加害者が暴力または脅迫によって要求した財産を取得したときに既遂となります。したがって、行為の後に目的が達成されなかった場合には、未遂が成立します。(本件では、加害者が所有者の抵抗により、自身に帰属する金銭の引き渡しを得られなかったにもかかわらず、罪が既遂になったと判断した判決を、破毀院は差し戻しにより破棄しました。)
言い換えれば、重要なのは攻撃的な手法だけでなく、具体的な結果です。財産が手から手に渡らなければ、罪は未遂の段階に留まり、より軽い刑罰(3分の1から半分の減刑)となり、場合によっては軽微な侵害に対する刑法第131-bis条を適用する可能性も出てきます。
破毀院によれば、既遂の時点は結果と一致します。この原則は、憲法第25条(明確性と特定性)および欧州人権条約第7条(刑罰の合法性)に根拠を置いています。単なる脅迫に既遂を帰することは、処罰規定の範囲を過度に拡大することになります。
この決定は、立証の側面でも重要です。検察は、行為だけでなく、強制行為の成功も証明する必要があります。それができない場合、起訴は未遂に再分類されなければならず、刑罰、訴追可能性、そして最終的には時効に影響します。ただし注意が必要です。未遂は、刑法第393条第2項に規定される情状酌量(「激しい怒り」の状態での犯行)とは両立しません。なぜなら、この構成要件は独立しており、いずれにせよ結果を必要とするからです。
判決10357/2025号は、侵害原則を優先する見解を強化するものです。罪は、司法行政という法的利益の侵害が、財産の強制的な取得として具体化された場合にのみ、完全に実現されます。専門家にとっては、行為を既遂または未遂として資格付ける前に、証拠を慎重に評価する必要があることを意味し、これは弁護戦略、損害賠償請求、および予備捜査段階での合意に重要な影響を与えます。