2024年9月26日付(2025年4月8日提出)の判決第13783号において、破毀院は、長らく議論されてきた犯罪収益の等価没収の問題に再び言及しています。この決定は、2023年6月23日付ヴィチェンツァ予審裁判官の命令を破棄し、差し戻しを命じるものであり、法曹関係者やこの財産的措置の経済的影響を懸念する企業にとって貴重な示唆を与えています。
犯罪収益の等価没収は、直接没収と同様に、回収機能を果たし、犯罪との派生関係を持たない財産を対象とするため、制裁機能を持ちますが、受領者が不正行為から得た経済的利益を超える価値の財産を奪う場合にのみ、処罰的機能を帯びることができます。
破毀院は、合同部会判決G. E.(2015年)および最近の2022-2023年の判決を引用し、刑法第240条および第322条の3に規定されるこの措置が、まず第一に不正な収益を回収することを目的としていることを改めて強調しています。しかし、それは犯罪に直接関連する財産とは異なる財産を対象とするため、必然的に制裁的な性格を帯びます。ただし、没収された価値が経済的利益を超える場合にのみ、没収は真に処罰的となり、罰金刑の論理に近づきます。
本判決において、破毀院は、予審裁判官が比例性および没収額と推定される収益との必要な対応関係について理由を十分に示さなかったことを批判しました。2015年以来、合同部会は、裁判官が等価没収を命じる前に、推定基準を用いても、得られた利益を正確に算定することを要求しています。判決第13783/2024号は、動機付けの負担は「刑法第240条が義務付けている」という定型句の裏に隠れてはならないと再確認しています。
特に法令231/2001号以降、企業にとって等価没収は現実的なリスクとなります。本決定の読解から、3つの運用上の要点が浮かび上がります。
M. G.氏(仮名)の弁護士にとって、破毀院は新たな差し戻し審理への道を開きました。この審理において、裁判所は収益を正確に算定し、対象とする財産の選択について理由を述べる必要があります。
判決要旨は、没収が厳密な意味での刑罰ではないが、その厳しさを共有していることを思い出させます。回収と制裁のバランスは繊細です。それを超えると、イタリア憲法第27条および欧州人権裁判所(Engel事件)で定められた有責性および比例性の原則に違反することになります。本判決により、最高裁判所は、偽装された処罰的傾向を回避し、第一審裁判所の保証的役割を再確認しています。
判決第13783/2024号は、すでに確立されつつも進化し続けている流れの中に位置づけられます。等価没収は、回収的かつ制裁的なハイブリッド措置であり、不均衡な場合にのみ処罰的となります。専門家や企業にとって、キーワードは依然として比例性です。差し戻し審理を待つ間、破毀院からのメッセージは明確です。動機付けの近道はなく、包括的な没収もない、ということです。財産的刑法は、実質的な正義の基準と経済的自由の効果的な保護に根ざしていなければなりません。