2025年4月8日に公布された第13539号判決において、最高裁判所の第五部が実務上非常に興味深いテーマ、すなわち強制労働収容所という保安処分が不当に適用された場合の不当勾留に対する補償について論じています。ローマ控訴裁判所の2024年6月24日付決定を基にしたこの判決は、被った拘束は、他のあらゆる自由剥奪と同様に、刑訴法第314条に基づき補償されるべきであると定めています。
被告人S. S.(決定ではM. P.M. S.と記載)は、後に根拠がないことが判明した強制労働収容所という保安処分下に置かれていました。この処分が取り消された後、失われた自由の日々に対する補償を求めました。控訴裁判所は、保安処分は厳密な意味での「勾留」の性質を持たないとして、請求を却下しました。最高裁判所は、この決定を覆し、強制労働収容所は制限的な性質を持ち、不法に適用された場合、刑訴法第314条が補償しようとする精神的・財産的損害と同じ損害を生じさせると判断しました。
最高裁判所の論理は、二重の前提に基づいています。
この判決は、REMSへの収容のような非典型的な強制措置に対する補償を既に認めていた2009/5001号、2013/11086号、2022/28369号の判決に継続して言及しています。また、欧州人権条約第5条第5項も、不法な自由剥奪は国家に実効的な補償を課すとして、国際的な観点からも重要です。
不当勾留に対する補償に関して、強制労働収容所という保安処分の適用により不当に被った個人の自由の剥奪は、その制限的な性質から、刑訴法第314条に基づき補償されるべきである。
この簡潔かつ明確な要旨は、刑訴法第314条が提供する保護を、古典的な保釈措置(刑務所収容、自宅軟禁)を超えて拡大し、形式的には「治療的」であっても、事実上、基本的な自由権に影響を与える保安措置を含めるものです。弁護人にとっては、法律の要件(社会的な危険性、比例性、理由付け)に違反して措置が命じられたり維持されたりした場合、いつでも補償を請求できることを意味します。
この判決を踏まえ、強制労働収容所の場合における刑訴法第314条に基づく請求が認められるための前提条件は、次のように要約できます。
証拠の観点からは、施設への滞在日数、受けた制限、および潜在的な仕事上および家族上の不利益を日ごとに文書化し、要求される補償額を適切に算定することが戦略的となるでしょう。
第13539/2024号判決は、個人の自由の不当な制限を受けた者に対する補償的保護の実効性に向けたさらなる一歩を示しています。最高裁判所は、勾留的保安措置に刑訴法第314条の適用範囲を拡大することにより、比例原則と自由の制限に対する司法統制の中心性を再確認しています。弁護人にとっては、保安措置の合法性を監視することが、執行段階だけでなく、事後的に支援者に対して適切な経済的救済を保証するためにも、今や決定的に重要になっています。