予防措置と動機付けの負担:最高裁判所、判決第13269/2024号は、社会的な危険性の認定を事実審裁判官に委ねる

2025年4月4日に公布された(2024年7月1日に下された)刑事最高裁判所の判決第13269号は、法律令159/2011に基づく個人的および財産的な予防措置の適用において、重要な転換点を示しています。最高裁判所は、ボローニャ控訴裁判所の命令を破棄差戻し、公共の安全の保護という要請と個人の保証との間の繊細なバランスに介入し、対象者が一度も有罪判決を受けておらず、危険性の根拠となる事実が不起訴で終了している場合、事実審裁判官に「より厳格な」動機付けの負担を課しています。この決定が注目に値する理由を見てみましょう。

決定の核心

この事件は、過去の刑事手続きが不起訴で終了していたにもかかわらず、予防措置を受けたS. C.に関するものです。最高裁判所は、反マフィア法典第1条b項および第4条が、たとえ有罪判決を受けていなくても、裁判官が事実を独立かつ完全に評価する場合、人を「社会的に危険」と分類することを可能にすると指摘しています。

しかし、裁判所は、刑事手続きの結果が対象者にとって有利であればあるほど(無罪、不起訴、釈放)、以下の点を説明する際には、より一層の注意が必要であると強調しています。

  • それでもなお危険性の証拠となる事実要素は何であるか。
  • これらの要素が、刑事訴訟では不十分と見なされたにもかかわらず、予防的な異なる証明基準(「資格のある確率」)において、なぜ適切であると見なされるのか。
  • 検察官または予備裁判官の結論が、危険性の推論を妨げない理由は何か。

公式判決要旨の解説

予防措置に関して、主導的な人物を主観的な危険性のプロフィールのいずれかに位置づけることは、有罪判決で終結していない刑事手続きの事実の独立した評価に基づいて行うことも可能であるが、その場合、措置の前提条件の存在の認定は、刑事手続きの結果が主導的な人物にとって有利であればあるほど、より厳格に行われなければならない。(この原則の適用において、裁判所は、主導的な人物の立場が不起訴処分で終了した刑事手続きの事実を参照して動機付けられた個人的および財産的な予防措置の命令を破棄差戻しとした。なぜなら、収集された要素が彼に対して訴追行為を行うのにさえ十分でないと見なされた理由を考慮していなかったためである。)

この判決要旨は、法の原則を要約しています。不起訴処分は事実を自動的に無効にするわけではありませんが、より厳格な審査を要求します。これは、無罪推定(ニース憲章第48条、欧州人権条約第6条)と、刑事訴訟よりも軽い証明基準に基づく予防機能との間のバランス点です。メッセージは明確です。起訴に不十分と判断された同じ要素が、予防手続きにおいて説得力を持つ理由を説明する的確な動機付けなしには、措置は破棄されなければなりません。

法的および判例的側面

強化された動機付けの義務は、法律令159/2011の第16条および第24条、ならびに憲法第111条および刑事訴訟法第125条に基づいています。最高裁判所は、判決第24707/2018号および第15704/2023号などの先行判例に沿って、裁判官の裁量権は決して恣意的ではなく、以下の点を考慮した、危険性に関する真の「二重検証」が必要であると改めて強調しています。

  • 行為の重大性、現在性、具体性。
  • 適用される措置の比例性。
  • 証拠源の適切性(傍受、警察情報、証言)。

したがって、控訴裁判所への差戻しは、ボローニャの裁判官に不起訴処分の動機付けを詳細に再検討することを強制します。これは、一般的な疑念と資格のある証拠を区別するよう求められている予防を担当するすべての裁判所にとって警告となります。

結論:弁護側と被疑者にとって何が変わるか

判決第13269/2024号は、予防措置の対象となる人々に対して重要な訴訟上の保護を提供します。「証拠の累積」や「刑事上の前科」を単に引用するだけでは不十分になりました。不起訴処分にもかかわらず、現在かつ具体的な危険性が存在すると正確に説明する必要があります。弁護側にとっては、動機付けの欠如を争い、個人の自由を制限する規範の厳格な解釈の原則を主張する余地が開かれます。

同時に、この判決は措置の機能を空洞化させるものではありません。裁判官は、有罪判決の対象とならなかった事実を評価することができますが、それは堅牢で透明性のある動機付けがある場合に限られます。この方針は、決定をより予測可能で、憲法上およびヨーロッパの基準と一致させ、公共の安全と基本的権利の保護を保証することができます。

ビアヌッチ法律事務所