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予防的差押えと汚職による利益:破毀院判決第13620/2024号後の変更点 | ビアヌッチ法律事務所

贈賄における予防的差押えと汚職による利益:破毀院判決第13620/2024号後の変更点

2024年12月3日付けの決定第13620号(2025年4月8日公表)において、破毀院刑事第6部会は、アヴェッリーノ裁判所再審部による命令に対する検察官の控訴を棄却しましたが、贈賄者に対する利益没収を目的とした予防的差押えに関する刑法第322条の3第2項の適用範囲について重要な明確化を行いました。この決定は、合同部会判決第36959/2021号および第13783/2025号を参照しており、没収可能な「利益」の概念の定義において重要な一歩となります。

法的枠組み

刑事訴訟法第321条は、「没収が規定されている犯罪のいずれかに属する」物品について予防的差押えを許可しています。贈賄罪に関しては、刑法第322条の3が適用され、犯罪の対価および利益の没収を規定し、さらに、元の収益を追跡できない場合には、同額の現金または同価値の財産の没収を規定しています。

  • 対価:贈賄者が公務員に支払うもの。
  • 利益:犯罪者が得た財産上の利得。
  • 同額:対価または利益が特定できない場合にのみ適用される、残余的な基準。

破毀院が示した原則

没収を目的とした利益の予防的差押えは、利益が獲得され、それによって被る者の財産が拡大されたことを前提とする。したがって、贈賄者に対する差押えの場合、刑法第322条の3第2項に基づき、贈賄者がそれを再び入手した証拠がない限り、利益は賄賂として支払われた対価として特定することはできない。(理由において、裁判所は、当該規定の補助条項は、特定できなかった既に取得された利益の算定基準に過ぎないと明記した)。
コメント:裁判所は、没収可能な利益の財産的本質を再確認している。賄賂として支払われた金銭は贈賄者の支配から離れる。それが(例えば、返還または偽装された支払いによって)戻ってきた場合にのみ、利益として差し押さえることができる。同額条項は「自動的な」差押えを正当化するものではない。具体的な財産増加の証明は依然として必要である。

したがって、以下のことが導き出されます。

  • 贈賄者に対する刑法第322条の3に基づく差押えには、「対価」自体とは異なる財産上の利得の証明が必要である。
  • 同額は、利益が全く存在しない場合ではなく、利益が存在するが定量化できない場合にのみ適用される。
  • 検察側の立証責任は高まる。被告人の財産増加を証明する必要がある。

企業および弁護活動への実務的影響

この原則は、法人(法律令第231/2001号に基づく)が関与する贈賄事件において非常に重要です。法人の利益の証明は、公務員に支払われた金額のみに基づいて行うことはできません。例えば、入札、許可の取得、または不当なコスト削減などを証明する必要があります。

弁護士にとっては、この判決は新たな戦略的指針を提供します。

  • 検察が実際の財産増加を証明できない場合、差押えの取り消しまたは減額を要求する。
  • 特に刑法第318条に基づく「単純な」贈賄の場合、「対価」と「利益」の区別を強調する。
  • 欧州人権条約第1追加議定書第1条およびEU基本権憲章第49条で定められた比例原則を主張する。

結論

破毀院は、判決第13620/2024号において、厳格でありながらも権利を保障する姿勢を確認している。すなわち、没収は実際の経済的利得に限定されるべきである。これは所有権を保護し、予防的差押えが事前の処罰的措置に変わることを防ぐ。したがって、検察は具体的な財産増加の証拠に基づいて要求を立てる必要があり、弁護側は過剰な差押えに対抗し、事業継続性を確保するためのさらなる手段を得ることになる。

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