2024年11月26日付けで、2025年1月14日に登録されたレッチェ控訴裁判所の判決第1534号は、特に法律令第165号(2001年)第55条の5に照らして、労働環境における虚偽の証明の問題について重要な考察を提供しています。この決定は、公衆の信頼の保護と、現行法規の遵守における従業員の責任に対する法的状況の関心の高まりの中でなされたものです。
本判決で言及されている規定は、虚偽の証明または認証を罰しており、労働関係における信頼への影響から、特に重大な犯罪を構成します。特に、裁判所は、「その他の詐欺的な手段」は広範に解釈されるべきであり、犯罪に直接関与していない主体であっても、誤解させる可能性のあるあらゆる欺瞞的な行為を含むと強調しました。
法律令第165号(2001年)第55条の5に規定される虚偽の証明または認証の犯罪 - 客観的要素 - 「その他の詐欺的な手段」 - 定義 - 示唆 - 事例。法律令第165号(2001年3月30日)第55条の5に規定される虚偽の証明または認証に関して、犯罪規定の条文で言及されている「その他の詐欺的な手段」は、資格の有無を問わず、受動的な主体と必ずしも一致しない主体を誤解または単なる無知の状態に置く可能性のあるあらゆる欺瞞的な活動によって構成される。(中間的な退勤打刻の不履行に関する事例において、裁判所は、労働の提供の内容に影響を与えるこの行為により、従業員は、自身の労働場所への存在を虚偽に装うことで、公的雇用主からサービスからの恣意的な離脱を隠蔽したと指摘した)。
裁判所は、中間打刻を怠るという従業員の行為が、詐欺的な行動を構成するのに十分な重大さであると判断しました。これは、労働環境において、労働の提供の規則性を保証するために、物理的な存在と労働時間の遵守が不可欠であるという文脈で特に重要です。適切な打刻の欠如は、雇用主を誤解させるだけでなく、労働関係において不可欠な相互の信頼を損ないます。
判決第1534号(2024年)は、労働関係における透明性と正確性の重要性を浮き彫りにしています。レッチェ控訴裁判所は、この決定を通じて、あらゆる欺瞞的な行為が処罰されるべきであるという原則を再確認するだけでなく、労働者による自身の責任に対するより高い認識の必要性も強調しています。したがって、雇用主と従業員の双方が、虚偽の証明の重大さと、それが個々の労働関係だけでなく、労働市場を規制する信頼システム全体に与える影響を理解することが不可欠です。