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医療過誤と損害賠償:Cass. civ. n. 3893/2016に関する解説 | ビアヌッチ法律事務所

医療過誤と損害賠償:破毀院民事判決第3893/2016号に関する解説

2016年の破毀院民事判決第3893号は、医療過誤、特に分娩中の過失による新生児の損害に関する問題について、重要な洞察を提供しています。永続的な障害を負った未成年者の両親が関与したこの判決は、因果関係の適切な評価と損害賠償額算定基準の重要性を浮き彫りにしています。

検討された事例

本件では、陣痛中の低酸素症により100%の永続的な障害を負って生まれた未成年者C.E.の両親が、第一審で算定された財産的損害額を減額したジェノヴァ控訴裁判所の判決を不服として上訴しました。控訴裁判所は、未成年者のダウン症候群が医療従事者の過失行為に先行する要因であったことを認め、損害の責任は分割されるべきであると判断しました。

判例で確立された法原則に従い、実際に因果関係のある範囲で責任を負うべきである。

破毀院が示した法的原則

破毀院は両親の訴えを認め、損害賠償額の減額は不当であったことを強調しました。医師の過失行為が低酸素症を引き起こした原因であり、ダウン症候群とは無関係に、損害の独立かつ主要な原因とみなされるべきであると指摘しました。さらに、破毀院は、医療過誤の場合、賠償額は過失によって引き起こされた損害全体をカバーすべきであり、既存の病状によって被害者が不利益を被るべきではないという原則を改めて示しました。

判決の実務上の影響

この判決は、被害者の権利にとって重要な主張であり、以下の基本的な点を明確にしています。

  • 因果関係の決定:医療従事者の過失行為が損害事象を決定づけたかどうかを正確に判断することが不可欠です。
  • 損害賠償額の算定:損害額の計算は公正であるべきであり、被害者が既存の病状によって不利益を被るべきではありません。
  • 責任の比例性:各自は、自身の行為によって実際に引き起こした範囲に応じて責任を負うべきです。

結論

破毀院民事判決第3893/2016号は、患者の権利保護と医療従事者の責任追及において一歩前進したものです。損害が発生した場合、その評価は慎重に行われるべきであり、既存の病状を賠償額を減額する理由として考慮すべきではないことを明確にしました。このアプローチは、障害を持つ未成年者のような最も脆弱な人々を保護し、公正と正義を確保するために不可欠です。

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