カッチャツィオーネ裁判所による2024年6月20日付の最近の判決第16979号は、行為義務不履行による損害賠償請求と民法典第1381条に基づく補償請求との区別について、重要な明確化を提供しています。この決定は、義務と契約の分野におけるその関連性から関心を集め、訴訟における請求の適切な定式化の必要性を強調しています。
本件では、原告は当初、契約不履行による損害賠償を請求しましたが、その後、補償を求めてその法的立場を拡大しようとしました。裁判所は、この新しい請求は、当初の請求と同じ事実に関連するものであるため、却下されるべきであると判断しました。この側面は、イタリアの裁判所が紛争における請求をどのように処理するかを理解する上で重要です。
判決は、民法典第1381条の文脈において、2種類の義務が関与していることを明確にしています。一方では、「行為」義務があり、第三者が義務を履行するように努力する義務を意味します。他方では、「給付」義務があり、努力にもかかわらず第三者が履行を拒否した場合に発動します。この区別は、訴訟で提起された請求の正当性を判断するために不可欠です。
第三者の義務または行為に関するもの - 行為義務不履行による損害賠償請求の当初の請求 - 結論の明確化における民法典第1381条に基づく補償請求 - 却下の許容性 - 根拠 - 事実。第三者の義務または行為の約束の分野では、民法典第1381条に基づく補償請求は、結論の明確化において提起された場合、却下されるべきである。なぜなら、同じ事実に関して当初、行為義務不履行による損害賠償請求が提起されていたからである。引用された第1381条で規定された仮定では、原因は異なり、約束者は、約束者が約束された行動をとるように努力するという最初の「行為」義務、したがって約束者の利益を満たすための義務、および、努力したにもかかわらず第三者が関与することを拒否した場合に補償を支払うという2番目の「給付」義務を負う。 (本件では、最高裁判所は、競売で不動産を購入した者が、落札後、その解放のために定められた期限が徒労に終わったにもかかわらず占有されていたため、損害賠償のみを請求していたにもかかわらず、補償請求を却下した判決を確認した)。
結論として、判決第16979号2024年は、訴訟における法的請求の適切な設定の重要性を強調しています。 「行為」義務と「給付」義務の区別は、請求の却下を回避し、当事者の権利が適切に保護されることを保証するために不可欠です。したがって、法律専門家は、損害賠償または補償請求を損なう可能性のある手続き上の誤りを避けるために、これらのニュアンスに注意を払う必要があります。