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判決第25169号(2023年)の分析:横領罪と宝くじ | ビアヌッチ法律事務所

判決第25169号(2023年)の分析:横領罪と宝くじ

2023年2月15日付け判決第25169号(2023年6月9日公表)は、宝くじ販売店の所有者が横領罪を構成するかどうかについて、重要な考察を提供しています。この最高裁判所の判決は、公金の管理と、賭博のような特定の状況における公務員の責任に関する疑問を提起しました。

事案と裁判所の判断

本件は、宝くじ販売店の所有者であるAmos U.が、国に支払うべき対価を支払わずに自身のために賭けを行ったとして横領罪で告発された事案です。トリノ控訴裁判所は被告人を有罪としたが、最高裁判所はこの判決を破棄し、このような状況では横領罪は成立しないと改めて表明しました。

宝くじ - 販売店の所有者が、支払うべき対価を支払わずに自身のために賭けを行った場合 - 金銭の公的性質 - 除外。販売店の所有者が、国に支払うべき対価を支払わずに、自身の店舗で自身のために賭けを行った場合、横領罪は成立しない。なぜなら、問題となっている金銭は公的性質を有さないからである。(裁判所は、この金銭は徴収の対象ではなく、販売店所有者はその職務によりその金銭の処分権を取得するわけでもなく、所有権の性質を転換してこれを横領するわけでもないと補足した。)

金銭の公的性質と横領罪への影響

裁判所は、販売店所有者が行った賭けの場合、問題となっている金銭は、横領罪の構成要件を満たす上で公的とはみなされないと明確にしました。これは、販売店の所有者がその役割に基づいてこの金銭の処分権を取得するわけでもなく、ましてや不正にこれを横領するわけでもないことを意味します。

  • 賭け金は、販売店所有者による即時の徴収の対象ではありません。
  • 問題となっている金銭の公的性質により、管轄権は制限されます。
  • 販売店所有者は、その公務上の地位に基づいて金銭を横領するわけではありません。

この解釈は、販売店所有者の立場を明確にするだけでなく、イタリアの法制度における公的資産と私的資産の区別に関するより広範な原則を反映しています。

結論

結論として、判決第25169号(2023年)は、公金の管理における公務員の責任の理解において重要な一歩を示しています。この判決は、特に賭博の状況において、公的とみなされる金銭とそうでない金銭との明確な区別の必要性を強調しています。この判決は、販売店所有者の立場を安心させるだけでなく、刑事法および公務員の管理に関する将来の立法改革の可能性についても考察の機会を提供します。

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