最高裁判所(Corte di Cassazione)の最近の判決第25343号(2023年3月29日付)は、文化財の国外移転に関する法規制について活発な議論を巻き起こしました。特に、同裁判所は、刑法第518条の11に規定される犯罪を構成するためには、文化財の「例外的な重要性」を認定することが不可欠であると改めて強調しました。この判決は、ますますグローバル化が進む中で、イタリアの文化遺産の保護と美術品の輸出方法について、考察の機会を提供しています。
文化財の不正移転罪は、2004年1月22日付立法令第42号によって規定されており、現在は刑法第518条の11に定められています。本判決は、特に2017年8月4日付法律第124号によって、美術品の輸出前にその文化的関連性を評価する必要性が導入されるなど、重要な改正を経てきた法規制の枠組みの中に位置づけられます。
文化財、歴史的または芸術的価値のある物品の不正な国外移転 - 70年以上前に制作された、作者が故人である作品で、13,500ユーロ未満の価値のもの - 第174条立法令第42号(現行刑法第518条の11)の犯罪 - 成立要件 - 事実認定。文化財の輸出に関して、2017年8月4日付法律第124号によって導入された改正後、作者が故人であり、70年以上前に制作された、13,500ユーロ未満の価値の美術品の国外移転は、当該物品が所管当局によって「例外的な重要性」があると宣言されていることを条件として、第174条立法令2004年1月22日第42号(現行刑法第518条の11)の犯罪を構成する。(本件では、裁判所は、犯罪の抽象的な構成可能性のために、当該物品の文化的重要性に関する「例外的な重要性」を認定する必要があるという理由で、17世紀の木製キリスト像の返還命令を差し戻し審理のために破棄した。)
最高裁判所の判決は、文化遺産の保護におけるいくつかの重要な側面を浮き彫りにしました。まず、所管当局による文化財の関連性に関する詳細な評価の重要性を強調しています。次に、作品の価値が13,500ユーロ未満であるだけでは、不正移転罪が除外されるわけではないことを明確にしています。したがって、「例外的な重要性」という資格が、決定的な基準となります。
結論として、判決第25343号(2023年)は、イタリアの文化遺産の保護における重要な一歩を表しています。特に作者が故人である作品に関しては、すべての文化財の移転は慎重に評価され、正当化されなければならないことを明確にしています。業界関係者やコレクターは、法的結果を回避し、私たちの文化遺産の保護に貢献するために、これらの規制に注意を払う必要があります。