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判決第51159号(2023年):緊急避難と誤認の重要性 | ビアヌッチ法律事務所

判決第51159号 2023年:緊急避難と認識の誤りの関連性

2023年10月12日付の最高裁判所による最近の判決第51159号は、刑法における緊急避難のテーマに関して重要な示唆を与えています。この判決は、重大な人身被害の差し迫った危険がある場合に、行為が正当化されるために必要な要件を明確にしています。この決定は、航行上の困難のために不法入国者を輸送中にコンパスを使用した人物のケースに関連しており、裁判所は免責事由の成立を否定しました。

緊急避難の概念

イタリア刑法第54条は、緊急避難の概念を規定しており、個人がその刑法上関連のある行為を正当化できる状況を定義しています。基本原則は、重大な損害を回避するために介入が必要であり、その損害は、緊急避難行為を行った者自身によって引き起こされたものであってはならないということです。本判決は、認識の誤りの重要性と、この正当化事由を援用するために要求される条件を強調しています。

認識の誤り - 緊急避難 - 要件 - 行為者によって引き起こされなかった重大な人身被害の危険 - 関連性 - 事実認定。緊急避難のテーマにおいて、他に回避できない重大な人身被害の差し迫った危険は、緊急避難行為を行った者によって意図的または過失によって引き起こされたものであってはならず、また、その意思から独立していなければならない。(航行上の困難の発生により、不法入国者を輸送する船舶の船上でコンパスを使用した人物に対して、免責事由の成立を否定した裁判所による事実認定。なぜなら、計器の使用に関する合意は、船舶が出港した時点でなされていたからである。)

判決の影響

裁判所は、個人が緊急避難を正当化事由として援用するためには、危険が意図的または過失による行為に由来しないことが不可欠であると強調しました。これは、個人が自ら引き起こしたものではない緊急事態に置かれている必要があることを意味します。本件では、被告人が出港時にのみコンパスの使用に同意したという事実は、緊急事態がすでに進行中であったことを示唆しており、これにより免責事由を援用する可能性が排除されます。

結論

判決第51159号 2023年は、我が国の法制度における緊急避難の条件に関する重要な考察を表しています。この判決は、この正当化事由を援用するためには、危険が差し迫っており、重大であり、かつ行為者自身によって引き起こされたものでないことが極めて重要であることを明確にしています。この判決は、特定のケースを照らすだけでなく、刑法における緊急事態を支配する法的力学をよりよく理解するための有用な指針も提供しています。この判決の分析は、法曹界の専門家や、正当化事由に関する知識を深めたいと願うすべての人にとって不可欠です。

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