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判決番号17307/2024:証人尋問における反対尋問の価値 | ビアヌッチ法律事務所

判決第17307号(2024年):証人尋問における反対尋問の価値

カッチャツィオーネ最高裁判所による2024年1月24日付の最近の判決第17307号は、不法な圧力の可能性のある状況下での証言の管理について、重要な示唆を与えています。特に、最高裁判所は、反対尋問および公判での尋問の重要性を強調し、不法行為を受けた証人の公判前供述の取得の合法性について判断を下しました。

判決の法的背景

最高裁判所は、証人が圧力のかかる状況にあり、証言の真実性に影響を与える可能性のある事件を検討しました。刑事訴訟法第500条第4項によれば、公判前にされた供述は、証人自身の尋問および反対尋問が行われる前に証拠として取得することはできません。この原則は、実効的な反対尋問の権利を保証する憲法第111条第4項に結びついています。

不法行為を受けた証人(刑事訴訟法第500条第4項)が尋問のために公判に出廷している場合 - 尋問および反対尋問を行わずに公判前供述を証拠として取得する可能性 - 除外 - 理由。証言の真実性を歪めることを目的とした圧力の対象となった証人が公判での尋問を回避しない場合、刑事訴訟法第500条第4項に基づき、公判前供述を証拠として取得することは、その証人の尋問、すなわち反対尋問を含む尋問が行われる前には違法である。これは、憲法第111条第4項によって保証される「主観的」反対尋問の実効性と完全性にとって不可欠な弁証法的な瞬間である。

証言に対する影響

この判決は、特に記述されたようなデリケートな状況において、すべての証人が公判で尋問されることを保証することの重要性を強調しています。必要な反対尋問なしに供述を取得することは、防御権および裁判の公正性を損なう危険があります。この問題は、証言の保護に関するより広範な考察、および証人を威嚇や外部からの圧力から保護する必要性に関連しています。

  • 証人は、自身の証言を自由に表明できる状況に置かれなければなりません。
  • 実効的な当事者間の対話を保証するためには、反対尋問が行われることが不可欠です。
  • 訴訟に関与する当事者の権利を保護するためには、証拠の合法性は常に保証されなければなりません。

結論

結論として、判決第17307号(2024年)は、刑事法の中心的な原則を再確認しています。すなわち、証言の有効性にとって反対尋問は不可欠であるということです。不法な圧力が訴訟上の真実を損なう可能性のある状況において、すべての証人が単に聞かれるだけでなく、公正かつ完全な尋問を受けることができる状況に置かれることが不可欠です。このアプローチは、当事者の権利を保護するだけでなく、法制度全体の完全性を保証します。

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